○京田辺市老人ホーム入所判定委員会規則

平成26年3月28日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市附属機関設置条例(平成26年京田辺市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、京田辺市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成等)

第2条 委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 医師

(2) 老人ホーム施設長

(3) 市民生児童委員

(4) 市社会福祉協議会職員

(5) 市職員

(6) その他市長が適当と認める者

2 委員会は、条例に規定する担任事務の遂行に当たっては、対象となる者の心身の状況、生活実態等を十分考慮しなければならない。

3 委員会は、入所を要しないとした者について、在宅福祉事業の利用等について検討する。

4 委員会は、審査結果等を市長に報告する。

(措置等の決定)

第3条 市長は、委員会の報告を考慮して、老人ホームへの入所措置等を決定する。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの委員会は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、高齢福祉担当課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

京田辺市老人ホーム入所判定委員会規則

平成26年3月28日 規則第37号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第9節 高齢者福祉
沿革情報
平成26年3月28日 規則第37号