○京田辺市老人ホーム入所判定委員会規則
平成26年3月28日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市附属機関設置条例(平成26年京田辺市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、京田辺市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成等)
第2条 委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 医師
(2) 老人ホーム施設長
(3) 市民生児童委員
(4) 市社会福祉協議会職員
(5) 市職員
(6) その他市長が適当と認める者
2 委員会は、条例に規定する担任事務の遂行に当たっては、対象となる者の心身の状況、生活実態等を十分考慮しなければならない。
3 委員会は、入所を要しないとした者について、在宅福祉事業の利用等について検討する。
4 委員会は、審査結果等を市長に報告する。
(措置等の決定)
第3条 市長は、委員会の報告を考慮して、老人ホームへの入所措置等を決定する。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの委員会は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、高齢福祉担当課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。