○京田辺市電線共同溝保安細則

平成22年11月11日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市電線共同溝管理規程(平成22年京田辺市告示第131号。以下「管理規程」という。)第16条の規定に基づき、電線共同溝の保安、防災及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入溝時の措置)

第2条 電線共同溝に入溝したときは、電線共同溝入溝日誌(別記様式第1号)に必要な事項を記載し、その都度道路管理者に提出し、その確認を受けなければならない。

2 入溝に必要な鍵は、道路管理者及び占用者がそれぞれ保管するものとする。この場合において、占用者は鍵の保管責任者を定め、道路管理者に届け出るものとし、保管責任者は承認された目的以外に使用しないものとする。

3 占用者は、保安等の理由により占用物件に鍵を設置する必要がある場合は、電線共同溝占用者施錠箇所承認申請書(別記様式第2号)を道路管理者に提出し、電線共同溝占用者施錠箇所承認書(別記様式第2号)により承認を受けなければならない。

4 前項の承認を受けた占用者は、道路管理者又は他の占用者が入溝しようとするときは、これに立ち会わなければならない。

5 道路管理者は、電線共同溝の鍵の管理及び入溝の管理等を第三者に代行させることができる。

(工事等施工時の措置)

第3条 道路管理者、占用者及び請負者等は、管理規程に定める占用工事、敷設工事、巡視及び点検等(以下「工事等」という。)を行う場合は、関係法令のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 電線共同溝に入溝する場合は、入溝責任者を定め、入溝責任者は電線共同溝入溝承認書及び緊急連絡系統図を携行すること。

(2) 入溝者は必ず保安帽及び作業服を着用するとともに、入溝責任者は腕章を着用し身分証明書を携帯すること。

(3) 入溝責任者は、作業に際し電線共同溝内の有毒なガス等の有無を確認すること。

(4) 電線共同溝内では、道路管理者が承認した場合を除き、火気を使用しないこと。なお、火気使用に当たっては、消火器を携帯すること。

(5) 電線共同溝の入溝作業区域内は、禁煙とすること。

(6) 電線共同溝の構造及び他の収容物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講じること。

(7) 電線共同溝の蓋を開ける等、歩行者及び車両等の道路交通に支障を及ぼす場合は、当該箇所に柵及び工事標識を設けるとともに、原則として保安要員を配置し、夜間は赤色灯をつけるなど、道路交通の危険防止に必要な措置を講じること。

(8) 電線共同溝に係る作業は、道路交通に著しい支障を及ぼさない時間帯に行うこと。

(9) 工事等の施工に伴う事故発生を未然に防止するよう、万全の措置を講じること。

(10) 工事完了後は点検を行い、工事材料等を速やかに搬出し、入溝作業区域内の清掃を行うとともに、必ず電線共同溝の蓋の施錠を行うこと。

(緊急時の対応)

第4条 電線共同溝において事故の発生又はそのおそれのある場合には、発見者は直ちに緊急連絡系統図に基づき通報しなければならない。

(電線共同溝内の清掃)

第5条 道路管理者及び占用者は、電線共同溝内を常に清潔な状態に保持するため、清掃を行うなど必要な措置を講じなければならない。

2 電線共同溝のうち特定の施設を使用する占用者は、その施設について必要に応じて清掃を行わなければならない。

(工事等の調整)

第6条 占用者は、工事等により、電線共同溝に入溝しようとする場合は、緊急の場合を除き、事前に道路管理者と作業の時期等について調整しなければならない。

(近接工事の立会い)

第7条 道路管理者は、電線共同溝に近接した占用工事等の申請等があった場合には、現地での立会い等必要な措置を講じなければならない。

2 占用者は、道路管理者からの要請に基づき、立会い等必要な措置を講じなければならない。

3 道路管理者及び占用者は、現地での立会い等必要な措置について、第三者に代行させることができる。

(告示に関する疑義等)

第8条 この告示に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、道路管理者と占用者がその都度協議するものとする。

この告示は、平成22年11月11日から施行する。

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京田辺市電線共同溝保安細則

平成22年11月11日 告示第132号

(平成22年11月11日施行)