○京田辺市電線共同溝管理規程
平成22年11月11日
告示第131号
(目的)
第1条 この告示は、京田辺市(以下「道路管理者」という。)が管理する電線共同溝に関し、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第18条の規定に基づき、その構造の保全及び管理費用の負担に関する事項、電線共同溝に敷設する収容物件の管理に関する事項その他電線共同溝の管理に関し必要な事項を定め、もって電線共同溝の安全かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(1) 電線共同溝 電線の設置及び管理を行う2以上の者の電線を収容するため、道路管理者が道路の地下に設ける施設をいう。
(2) 附帯設備 電線共同溝に附帯して設置する施設をいう。
(3) 収容物件 道路設備及び占用物件をいう。
(4) 道路設備 道路管理者が道路の施設として電線共同溝に敷設する電線及び取付け金具等をいう。
(5) 占用物件 電線共同溝に敷設する道路設備以外のもの及び地上機器等をいう。
(6) 占用者 占用物件を設置し、及び管理している者をいう。
(7) 占用工事 道路管理者の承認を得て、占用者が行う占用物件の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関する工事をいう。
(8) 敷設工事 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第256号)第7条第2項第1号の規定による届出を要する電線等の新設、変更及び撤去等の工事をいう。
(管理区分)
第3条 電線共同溝及び道路設備は道路管理者が、占用物件は占用者が、それぞれ管理するものとする。
(台帳の作成及び保管)
第4条 道路管理者は、円滑な管理運営を図るため電線共同溝管理台帳(以下「台帳」という。)を作成し、保管するものとする。
2 台帳に記入すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 電線共同溝の規模及び構造
(2) 収容物件の敷設状況
(3) 収容物件の種類、敷設工事着手年月日及び完了年月日
(4) 収容物件の管理者名及び連絡先
(5) その他道路管理者が必要と認める事項
3 道路管理者は、各占用者に台帳を閲覧させることができる。
4 占用者は、占用者に起因して台帳の内容に変更が生じたときは、速やかに電線共同溝管理台帳内容変更届(別記様式第1号)により道路管理者に届け出なければならない。
5 道路管理者は、台帳の内容に変更が生じ、必要があると判断される場合には、電線共同溝管理台帳内容変更通知書(別記様式第2号)により占用者に通知しなければならない。
(収容物件の明示)
第5条 道路管理者及び占用者は、収容物件に管理者名、敷設年及び電圧(電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づいて設ける電線に限る。)等を明示するものとする。
(電線共同溝の構造及び収容物件に変更がある場合の措置)
第6条 道路管理者は、電線共同溝に関する工事を施工しようとするとき又は新たに占用者が加入する等収容物件に変更が生じるときは、あらかじめ関係占用者に通知し、協議しなければならない。
(工事の施工)
第8条 電線共同溝内において、前条の規定による承認を受けて占用工事を施工する場合には、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 電線共同溝の構造及び他の占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講じること。
(2) 他の収容物件に支障を及ぼすおそれがあるときは、道路管理者及び他の占用者の意見を聴取し、必要があればその立会いを求めること。
(3) 占用工事に伴い、附帯施設の設置等が必要となった場合は、道路管理者と協議すること。
2 占用者は、工事等による電線共同溝への入溝を終えたときは、電線共同溝入溝完了届(別記様式第9号)を道路管理者に提出しなければならない。
(自らが直接に工事等を行わない場合の責務)
第10条 道路管理者及び占用者が、電線共同溝内で工事等を請負等により第三者に施工させる場合は、当該工事等を行う者(以下「請負者等」という。)に、次の各号に掲げることを徹底させなければならない。
(2) 入溝を行う際は、保安細則に定める事項を遵守し、電線共同溝入溝承認書及び緊急連絡系統図を携行すること。
(3) 緊急時の連絡体制を確立すること。
2 道路管理者及び占用者は、請負者等の行う工事等について適切に監督を行い、電線共同溝及び収容物件の構造の保全及び事故防止に努めなければならない。
3 電線共同溝内における請負者等の義務については、告示等に定める道路管理者又は占用者の義務に関する規定を準用するものとする。
(点検、協議、立会い及び通報の義務)
第11条 道路管理者及び占用者は、必要に応じ巡視又は点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。
2 道路管理者及び占用者は、工事等の際に、電線共同溝、収容物件等に異常を発見したとき又は他の収容物件を損傷したときは、直ちに関係者に通報するとともに、電線共同溝及び自己の収容物件の保持に必要な措置を講じなければならない。
4 第2項の場合において、道路管理者が措置した場合においては、その旨を各占用者に通知するものとする。
5 道路管理者は、電線共同溝に異常が発見されたときは、占用者と協議の上、機能を回復するために、必要な措置を講じなければならない。
6 道路管理者は、占用者以外の者が電線共同溝に近接して施工する道路法(昭和27年法律第180号)第24条に規定する工事及び道路法第32条に関する工事について、必要に応じ事故防止のため協議、立会い等を行うとともに、電線共同溝近接工事通知書(別記様式第12号)により占用者に通知しなければならない。
(費用の負担)
第13条 電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用(以下「管理費」という。)は、当該工事等に直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費並びに事務費の合計額に当該電線共同溝の建設に要した額の負担割合を乗じて得た額を道路管理者及び占用者がそれぞれ負担するものとする。ただし、道路管理者は、この規定によることができない場合又は著しく公平を欠くと認められる場合には、占用者の意見を聴取し、別に負担金の額を定めることができる。
2 管理費のうち、機械器具費、営繕費及び事務費の算出方法は、道路整備特別会計における附帯工事の事務取扱要綱(昭和54年3月1日建設省道総発第53号地方建設局長あて建設事務次官通知)に定めるところによるものとする。
3 前2項の占用者の負担額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 当該工事等、道路管理者が行う近接工事、道路法第24条に規定する工事及び道路法第32条に関する工事等により、電線共同溝又は収容物件に損害を与えた場合の復旧費は、前3項の規定にかかわらず、その原因者の負担とする。
5 特定の占用者の必要により生じた当該電線共同溝の改築に要する費用は、当該占用者の負担とする。
6 管理費のうち占用者が負担することとなる負担額については、すべて道路管理者が徴収するものとする。
7 占用者は、管理費算定調書に基づき、道路管理者が発行する納入通知書により、納入するものとする。
8 道路管理者が徴収する管理費は、毎会計年度末に精算するものとする。ただし、改築、維持、修繕、災害復旧その他の工事で完了の都度精算できるものについては、その都度精算することができる。
(占用物件の切断事故等への対応)
第14条 道路管理者及び占用者は、収容物件の切断事故等に速やかに対応するため、日常から復旧用資機材を備える等、即応体制を整えるものとする。
2 道路管理者及び占用者は、収容物件の切断事故等の機能回復を遅滞なく行うため、復旧方法等について事前に協議するものとする。
3 復旧に当たっては、道路管理者及び占用者がそれぞれの管理部分を施工するものとする。ただし、道路管理者と占用者が協議の上、互いに受託して施工することができる。
(損害又は紛争の処理)
第15条 収容物件の設置若しくは管理の瑕疵又は工事等に起因して第三者(道路管理者及び他の占用者を含む。以下同じ。)に損害を与え、又は第三者と紛争が生じた場合においては、当該原因者の責任において解決しなければならない。
(保安細則)
第16条 道路管理者は、電線共同溝の保安、防災及び維持管理上特に必要な事項について、電線共同溝に関する保安細則を定めることができる。
(告示に関する疑義等)
第17条 この告示に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、道路管理者と占用者が協議し、取り決めるものとする。
附則
この告示は、平成22年11月11日から施行する。