○京田辺市介護予防安心住まい推進事業費助成金支給事業実施要綱
平成22年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、要介護状態等となるおそれの高い高齢者が生活機能の維持向上及び転倒事故防止のために行う住宅設備改善工事の費用について、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市介護予防安心住まい推進事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成対象者(以下「対象者」という。)は、京田辺市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次条に規定する助成を申請した時点において65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項又は第2項の認定を受けていないもの及び認定を受けるための申請をしていないもの
(2) 近い将来において、前号の認定を受けるおそれが高い虚弱な状態にあると市長が認める者
(3) 対象者及び当該対象者の属する世帯の世帯員全員の前年度の市町村民税が非課税であること。
2 前項の規定にかかわらず、対象者及びその同居の者が、京田辺市高齢者向け居住設備改善費補助金支給事業実施要綱(平成4年京田辺市告示第56号)に基づく補助金の交付を受けている場合は、対象者としない。
(助成対象事業)
第3条 助成金の交付の対象となる事業は、自己の居住の用に供する住宅に対して行う設備改善工事(介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日付け老企第34号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)別添第二住宅改修の各号に掲げる工事に限る。以下「設備改善」という。)とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内において設備改善に要した費用の総額に3分の2を乗じて得た額とし、16万円を限度とする。この場合において、算出された助成金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てる。
(申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市介護予防安心住まい推進事業費助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 改善に要する経費の見積書
(2) 平面図
(3) 改善前の現況写真
(4) 改善の対象となる住宅の所有者の承諾書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 変更後の改善内容の経費の見積書
(2) 変更後の改善箇所が確認できる平面図
(3) 変更後の改善箇所が確認できる写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 領収書
(2) 改善箇所が確認できる平面図
(3) 改善箇所の写真
(助成金の交付)
第9条 市長は、完了届を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めた場合
2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日告示第154号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市介護予防安心住まい推進事業費助成金支給事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市介護予防安心住まい推進事業費助成金支給事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月2日告示第121号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。