○京田辺市高齢者向け居住設備改善費補助金支給事業実施要綱
平成4年4月1日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、日常生活を営むうえで高齢者が自宅における転倒等により要支援又は要介護状態にならないよう、より快適な生活環境をつくるため、その住まいの設備を改善するために要した費用の一部を補助することにより、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 京田辺市高齢者向け居住設備改善費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者(以下「対象者」という。)は、京田辺市内に住所を有し、日常生活を営むうえで居住設備を改善する必要が認められる65歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請時において介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の認定を受けていない者及び認定を受けるための申請をしていない者
(2) 申請時において京田辺市税を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者は、対象者とすることができる。
(対象となる設備改善)
第3条 補助金の交付対象となる設備改善は、次のとおりとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 床段差の解消
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号に附帯して必要となる設備改善
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付対象となる経費、補助基準額及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(交付額の算定)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額と補助基準額とを比較して少ない方の額に、補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数を生じた場合の端数は、切り捨てる。)とする。
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市高齢者向け居住設備改善費補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 改善に要する経費の見積書
(2) 平面図(改善箇所朱書)
(3) 改善前の現況写真
(4) 改善の対象となる住宅の所有者の承諾書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、同一住宅につき1回限りとする。
(1) 変更後の改善内容の経費の見積書
(2) 変更後の改善箇所が確認できる平面図(改善変更箇所朱書)
(3) 変更後の改善箇所が確認できる写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 領収書
(2) 改善箇所が確認できる平面図(改善後の箇所朱書)
(3) 改善箇所の写真
(補助金の交付)
第10条 市長は、完了届を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第11条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) この告示の定めに違反して、補助金の交付を受けたとき。
(2) 市長が、補助金の交付を不適当であると判断したとき。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月22日告示第12号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第79号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月7日告示第29号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の京田辺市高齢者向け居住設備改善費補助金支給事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付の申請を受理した分について適用し、施行日前に受理した分については、なお従前の例による。
附則(平成23年11月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市高齢者向け居住設備改善費補助金支給事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市高齢者向け居住設備改善費補助金支給事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月2日告示第120号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
第3条に定める設備改善に要する工事費その他必要と認められる経費 | 200,000円 | 1/2 |