○京田辺市子どもの居場所づくり補助金交付要綱
平成21年3月31日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、将来の地域を担う子どもたちが、心豊かでたくましく成長するため、京田辺市立分館公民館等において自発的かつ主体的に実施する安全で安心な子どもの居場所づくりを行う区に対して、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市子どもの居場所づくり補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「区」とは、京田辺市の自治振興費の交付要綱(昭和62年京田辺市告示第27号)の規定により自治振興費の交付を受けている区・自治会をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象となる区は、子どもの居場所づくりとして次条第1項に規定する事業を行う区とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、地域のすべての子どもを対象に分館公民館等を活用して、子どもが気軽に立ち寄ることができる子どもの居場所づくりを行う事業であって、次に掲げる事業とする。
(1) 子どもの居場所づくり開設事業(子どもの居場所づくりを新たに実施するため、必要な備品の購入等を行う事業をいう。以下同じ。)
(2) 子どもの居場所づくり活動事業(子どもの居場所づくりを継続するための事業をいう。以下同じ。)
2 前項第1号に規定する事業に係る補助金の交付は、同一の区において1回限りとする。
3 補助金の対象となる事業期間は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、前条第1項に規定する事業に直接要する経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。
(1) 区の運営及び管理に要する経費
(2) 飲食に係る経費
(3) 他団体等の主催イベント等への参加負担金
(4) その他補助の対象とすることが適当でないと市長が認める経費
(1) 子どもの居場所づくり開設事業 子どもの居場所づくりの開設初年度において必要となる開設準備に係る経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。)とし、上限を50,000円とする。
(2) 子どもの居場所づくり活動事業 子どもの居場所づくり開設事業に係る補助金の交付を受けた翌年度以降に実施する事業であって、事業の実施に係る経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。)とし、上限を20,000円とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする区の代表者(以下「申請者」という。)は、京田辺市子どもの居場所づくり補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査を行い、事業の目的及び内容がこの補助金の趣旨に適合していると認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の適正な交付に必要があると認めるときは、条件を付して交付決定をすることができる。
2 市長は、補助金の交付をしないことを決定したときは、速やかに京田辺市子どもの居場所づくり補助金不交付決定通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(変更の申請)
第10条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業を中止し、又は変更しようとする場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第11条 補助事業者は、事業終了後、速やかに京田辺市子どもの居場所づくり補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(別記様式第7号)
(2) 収支決算書(別記様式第8号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定にかかわらず、事業の運営上必要があると認めるときは、交付決定額の全部又は一部を概算払することができる。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年度から平成20年度までの間に、京田辺市社会教育関係団体等事業補助金交付要綱(平成16年京田辺市教育委員会告示第2号)の規定により子どもの居場所づくり開設事業補助金の交付を受けた区においては、この告示に基づき、子どもの居場所づくり活動事業に係る補助金の交付を受けることができる。
(1) 平成18年度 東区、高船区、山手南自治会、田辺団地連合自治会、普賢寺区、打田区、山崎区及び田辺区
(2) 平成19年度 二又区、新興戸自治会、山手東自治連合会及び一休ケ丘自治会
(3) 平成20年度 興戸区、高木区及び河原区
附則(令和2年3月17日教委告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日教委告示第3号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。