○京田辺市社会教育関係団体等事業補助金交付要綱

平成16年3月31日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 社会教育関係団体等の事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年規則第19号)及びこの要綱に基づき補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、生涯学習、社会教育等に関する事業を行う団体で、市長が認めるものとする。

(補助事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げるもので市長が認めるものとする。

(1) 生涯学習の普及、向上又は奨励のための支援事業

(2) 生涯学習振興に関する催しの開催

(3) 青少年教育の普及、向上又は奨励のための支援事業

(4) 青少年健全育成に関する事業

(5) 女性の社会参画に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習及び社会教育の推進に寄与する公共的意義のある適切な事業

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち市長が認めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に対し、予算の範囲内で市長が定めた額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、京田辺市社会教育関係団体等事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記し、申請者に京田辺市社会教育関係団体等事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとし、補助金を交付しないときは、申請者に京田辺市社会教育関係団体等事業補助金却下決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(事業の変更申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者が、事業の変更をしようとするときは、京田辺市社会教育関係団体等事業補助金変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた申請者は、事業が完了したときは、速やかに京田辺市社会教育関係団体等事業補助金実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日教委告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日教委告示第3号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市社会教育関係団体等事業補助金交付要綱

平成16年3月31日 教育委員会告示第2号

(令和4年7月1日施行)