○京田辺市中小企業融資利子補給金交付要綱

平成19年11月2日

告示第171号

京田辺市小企業融資利子補給金交付要綱(平成5年京田辺市告示第128号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、京都府及び株式会社日本政策金融公庫(以下「政策公庫」という。)の融資制度による融資を受けた者に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市中小企業融資利子補給金(以下「補給金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補給金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者とする。

(1) 市内に住所(法人にあっては、本店又は支店所在地)を有する者。ただし、開業・経営承継支援資金及び新規開業資金(新たに事業を開始する者又は事業開始後税務申告を2期終えていない者のいずれかに無担保で実行された融資に限る。以下同じ。)対象の個人事業主にあっては、市内に住所及び事業所を有する者とする。

(2) 市税を滞納していない者(市長に対し、分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む。)

(交付対象融資等)

第3条 補給金の交付対象となる融資及び交付対象期間は、別表のとおりとする。

(交付額)

第4条 補給金の交付額は、融資制度による当初の金銭消費貸借契約の返済条件に基づいて金融機関に支払った利子(遅延分を除く。)のうち、年利1.0%に相当する額以内とする。

(交付申請)

第5条 補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市中小企業融資利子補給金交付申請書(別記様式第1号)を市長が指定する日までに提出しなければならない。

2 新規開業資金を申請しようとする者は、前項の交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長が指定する日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、京田辺市中小企業融資利子補給金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者は、京田辺市中小企業融資利子補給金交付請求書(別記様式第3号)により補給金の請求を行うものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、補給金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成19年11月2日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(補給金交付額の特例)

2 小規模企業おうえん資金(ベース枠)について、平成21年7月1日から平成27年12月31日までに金融機関に支払った利子に対する補給金の交付額は、第4条の規定にかかわらず、年利1.7パーセントに相当する額以内とする。

(平成20年12月1日告示第172号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(株式会社日本政策金融公庫小企業等経営改善資金融資制度に係る京田辺市利子補給金交付要綱の廃止)

2 株式会社日本政策金融公庫小企業等経営改善資金融資制度に係る京田辺市利子補給金交付要綱(平成15年京田辺市告示第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示による改正後の京田辺市中小企業融資利子補給金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実行された融資について適用し、同日前に実行された融資については、なお従前の例による。

(平成21年12月15日告示第168号)

この告示は、平成21年12月15日から施行する。

(平成22年12月27日告示第150号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年12月21日告示第171号)

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第47号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月28日告示第111号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年5月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に申込みのあった経営改善貸付は、改正後の京田辺市中小企業融資利子補給金交付要綱別表備考に規定する同意を得たものとみなす。

(平成26年3月18日告示第42号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の京田辺市中小企業融資利子補給金交付要綱(以下「改正要綱」という。)第3条の規定は、この告示の施行の日以後に実行された融資について適用し、同日前に実行された融資については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の日前に実行された小規模企業おうえん融資(ベース枠)の利用者が平成27年1月1日以後に金融機関に対して支払った利子に対する補給金の交付額は、改正要綱附則第2項の規定を適用するものとする。

(平成28年3月31日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の京田辺市中小企業融資利子補給金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実行される融資について適用し、この告示の施行の日前に実行された融資については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日告示第53号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第208号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年6月8日告示第143号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の京田辺市中小企業融資利子補給金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実行される融資について適用し、この告示の施行の日前に実行された融資については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

融資制度の種類

交付対象融資額

交付対象期間

京都府制度融資

一般資金

1,250万円以下

融資が実行されてから60か月間

小規模企業おうえん資金(ベース枠)

融資限度額内

小規模企業おうえん資金(ステップアップ枠)

融資限度額内

開業・経営承継支援資金(創業(開業)型)

融資限度額内

政策公庫融資

経営改善貸付

融資限度額内

新規開業資金

1,500万円以下

備考 一般資金、小規模企業おうえん資金(ベース枠)、小規模企業おうえん資金(ステップアップ枠)及び開業・経営承継支援資金(創業(開業)型)については、京田辺市中小企業融資保証料補給金交付要綱(平成19年京田辺市告示第110号)の補給対象となった融資を対象とする。経営改善貸付は、京田辺市商工会が市に融資に係る情報を提供することについて、当該融資申込者の同意を得た者を対象とする。

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京田辺市中小企業融資利子補給金交付要綱

平成19年11月2日 告示第171号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成19年11月2日 告示第171号
平成20年12月1日 告示第172号
平成21年12月15日 告示第168号
平成22年12月27日 告示第150号
平成23年12月21日 告示第171号
平成25年3月26日 告示第47号
平成25年5月28日 告示第111号
平成26年3月18日 告示第42号
平成27年3月31日 告示第49号
平成28年3月31日 告示第57号
令和2年3月24日 告示第53号
令和3年12月27日 告示第208号
令和4年6月8日 告示第143号
令和6年3月29日 告示第82号