○京田辺市中小企業融資保証料補給金交付要綱
平成19年5月25日
告示第110号
京田辺市中小企業者資金借入保証料補給金交付要綱(昭和49年京田辺市告示第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、京都府の融資制度による融資を受けた者に対し、当該融資を受けるために京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)に支払った保証料について、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市中小企業融資保証料補給金(以下「補給金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補給金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者とする。
(1) 市内に住所(法人にあっては、本店又は支店所在地)を有する者。ただし、開業・経営承継支援資金対象の個人にあっては、市内に住所及び事業所を有する者とする。
(2) 市税を滞納していない者(市長に対し、分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む。)
(交付対象融資)
第3条 補給金の交付対象となる融資は、別表に掲げる融資とする。
2 前項の融資は、それぞれ年1回を限度として、補給金の交付対象とする。
(交付申請)
第5条 補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市中小企業融資保証料補給金交付申請書(別記様式第1号)に、必要書類を添えて融資実行日から起算して3か月以内に提出しなければならない。
(補給金の返還)
第8条 補給金の交付を受けた者は、繰上償還等により返戻保証料が生じた場合において、既に交付を受けた補給金額が、次に掲げる算式により算定した額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を上回ったときは、その差額を市に返還しなければならない。
(当初の保証料-返戻保証料)×交付率
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補給金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成19年5月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症に係る特例措置)
2 第8条の規定は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に繰上償還した者については、適用しない。
附則(平成20年12月1日告示第171号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の京田辺市中小企業融資保証料補給金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実行された融資について適用し、同日前に実行された融資については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日告示第46号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日告示第177号)
この告示は、平成21年12月28日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第36号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成22年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市中小企業融資保証料補給金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市中小企業融資保証料補給金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月26日告示第46号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の京田辺市中小企業融資保証料補給金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実行された融資について適用し、同日前に実行された融資については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日告示第56号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第98号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第209号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第142号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
融資制度の種類 | 交付対象融資額 | 交付率 |
一般資金 | 1,250万円以下 | 2分の1 |
小規模企業おうえん資金(ベース枠) | 融資限度額内 | 2分の1 |
小規模企業おうえん資金(ステップアップ枠) | 融資限度額内 | 2分の1 |
開業・経営承継支援資金(創業(開業)型) | 融資限度額内 | 2分の1 |