○京田辺市職員倫理規則

平成19年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市職員倫理条例(平成19年京田辺市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(倫理行動規準)

第3条 職員は、公務員としての使命と責務を自覚し、条例第4条の倫理原則とともに次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として行動しなければならない。

(1) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(2) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(3) 職員は、職務上取り扱う情報(電子計算機処理に係る情報を含む。)を公共の利益に反して、自らの私的利益のために利用し、又は操作してはならないこと。

(飲食の許可)

第4条 条例第8条第3項の許可を受けようとする職員は、飲食許可願(別記様式第1号)を所属長を経由して倫理監督者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、倫理監督者又は総括倫理監督者である職員が許可を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項中「職員」とあるのは「倫理監督者又は総括倫理監督者である職員」と、「所属長を経由して倫理監督者」とあるのは「総括倫理監督者又は任命権者」と読み替えるものとする。

(講演等の承認申請)

第5条 条例第11条第1項の承認を受けようとする職員は、講演等承認申請書(別記様式第2号)を所属長を経由して倫理監督者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、倫理監督者又は総括倫理監督者である職員が承認を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項中「職員」とあるのは「倫理監督者又は総括倫理監督者である職員」と、「所属長を経由して倫理監督者」とあるのは「総括倫理監督者又は任命権者」と読み替えるものとする。

(贈与等の報告)

第6条 条例第11条第3項に規定する報酬のうち規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬

2 条例第11条第3項及び第12条の規則に定める額は、1件につき5,000円とする。

3 条例第11条第3項及び第12条に規定する報告は、贈与等報告書(別記様式第3号)によるものとし、次に掲げる事項を報告するものとする。

(1) 贈与等により利益を受け、又は報酬の支払を受けた日時及びその基因となった事実

(2) 贈与等をした利害関係者又は報酬を支払った利害関係者の名称及び所在地等

(3) 贈与等の内容又は報酬の内容

(4) 贈与等をし、又は報酬の支払をした利害関係者と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた職員の職務との関係又は当該利害関係者と当該職員が属する機関との関係

4 条例第11条第3項及び第12条の規則で定める期間は、当該贈与等を受けた日又は当該報酬の支払を受けた日の翌日から起算して14日以内とする。

(倫理監督者等への相談)

第7条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、利害関係者との間で行う行為が条例第8条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合又は条例第9条の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合は、所属長を経由し倫理監督者に相談書(別記様式第4号又は別記様式第5号)により相談しなければならない。

(贈与等報告書の保存)

第8条 第6条第3項の贈与等報告書は、これを受理した任命権者において、受理した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は京田辺市職員服務規程(昭和52年京田辺市訓令甲第4号)及び服務通達等によるものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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京田辺市職員倫理規則

平成19年3月27日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)