○京田辺市相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第205号

(目的)

第1条 この告示は、障害者等がその能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号及び第4号の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与するとともに、障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等の地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、京田辺市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な運営ができると認める指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 住居入居等支援事業

(3) 成年後見制度利用支援事業

2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等を行うものとして、京田辺市障害者生活支援事業実施要綱(平成10年京田辺市告示第83号)による。

3 住居入居等支援事業は、賃貸借契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助を利用する者を除く。以下「利用者」という。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続の支援に関する業務

(2) 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援及び関係機関との連絡、調整等に関する業務

4 成年後見制度利用支援事業の実施については、京田辺市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年京田辺市告示第29号)による。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、本市に居住地を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている身体障害児(者)

(2) 療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている知的障害児(者)

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害児(者)

(4) その他市長が特に必要と認めた者

(利用料)

第5条 利用料は、無料とする。

(配置職員等)

第6条 この事業の実施に当たっては、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師のいずれか1名以上を配置しなければならない。

(個人情報の保護)

第7条 事業者及び従業者は、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第67号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日告示第40号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

京田辺市相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第205号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第10節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第205号
平成25年3月29日 告示第67号
平成26年3月17日 告示第40号