○京田辺市水道事業及び下水道事業建設工事一般競争入札実施要綱
平成18年8月1日
水道事業告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、建設工事の品質を確保しつつ、競争性及び透明性を高めるため、公営企業管理者が発注する建設工事の契約に係る一般競争入札の実施について必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 一般競争入札の実施に関し必要な事項は、京田辺市水道事業及び下水道事業入札・契約事務審査委員会設置規程(平成16年京田辺市水道事業管理規程第2号)により設置する京田辺市水道事業及び下水道事業入札・契約事務審査委員会において審査するものとする。
(対象工事)
第3条 一般競争入札の対象となる契約は、おおむね500万円を超える建設工事とする。ただし、京田辺市水道事業及び下水道事業建設工事条件付一般競争入札実施要綱(平成17年京田辺市水道事業告示第7号)において条件付一般競争入札の対象工事として規定しているもの及び入札参加者が限定される特殊工事は除くものとする。
(準用)
第4条 この告示に定めるもののほか、入札参加資格等一般競争入札を実施するにあたり必要な事項については、京田辺市一般競争入札実施要綱(平成6年京田辺市告示第81号)の規定を準用する。
附則
この告示は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日水道事業告示第5号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日公営企業告示第6号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。