○京田辺市水道事業及び下水道事業入札・契約事務審査委員会設置規程

平成16年4月1日

水道事業管理規程第2号

(設置)

第1条 京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第19号)第3条第1項に定める公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理する上下水道部が発注する工事等における適正な入札及び契約の推進を図るため、京田辺市水道事業及び下水道事業入札・契約事務審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査、調査、検討等を行うものとする。

(1) 競争入札参加者に必要な資格要件、申請の方法等に関する事項

(2) 一般競争入札等の実施に係る参加者の資格、審査等に関する事項

(3) 指名競争入札の実施に係る指名基準及び指名候補者の審査、選定、指名停止等に関する事項

(4) 入札及び契約に関する制度の調査及び検討に関する事項

(5) 設計見積徴取業者の審査、選定等に関する事項

(6) 入札の参加要件となっている工事費及び業務費内訳書の確認等に関する事項

(7) 談合情報の調査、取扱い、審議等に関する事項

(8) その他入札及び契約に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 管理者は案件により必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時の委員を置くことができる。

3 管理者は、必要があると認めるときは、委員会に調査委員会及び小委員会を置くことができる。

(委員長の職務及び職務代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議の招集等)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、過半数の委員の出席をもって開催することができる。

3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の同意がなければこれを決することができない。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員会は、公開しない。

2 委員は、委員会において知った事柄を他に漏らしてはならない。

(事務処理等)

第7条 委員会に関する庶務は、水道事業及び下水道事業入札事務担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(京田辺市水道事業工事等指名競争入札参加資格者審査選定委員会設置規程の廃止)

2 京田辺市水道事業工事等指名競争入札参加資格者審査選定委員会設置規程(昭和57年京田辺市水道事業管理規程第5号)は、廃止する。

(平成20年3月31日水管規程第13号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日水管規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日水管規程第4号)

この規程は、平成29年4月3日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月5日公営企業管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月5日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

上下水道部長

委員

上下水道部副部長、経営管理室長、上水道課長、下水道課長、経営管理室担当課長、薪浄水場長、上水道課統括主幹

京田辺市水道事業及び下水道事業入札・契約事務審査委員会設置規程

平成16年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和3年4月5日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第13号
平成24年3月21日 水道事業管理規程第3号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成29年4月3日 水道事業管理規程第4号
平成30年4月1日 公営企業管理規程第9号
令和3年4月5日 公営企業管理規程第1号