○京田辺市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱

平成18年3月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条第1項及び第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(閲覧台帳)

第2条 閲覧は、閲覧台帳により行うものとする。

2 閲覧台帳は、京田辺市住民基本台帳に基づき、氏名、生年月日、性別及び住所を記載したものとする。

3 閲覧台帳は、5月上旬及び11月上旬に、電子計算機から出力するものとする。

(閲覧申請手続)

第3条 法第11条第1項の規定により閲覧しようとする者は、住民基本台帳閲覧請求書兼誓約書(国又は地方公共団体用)(別記様式第1号)又は住民基本台帳閲覧請求書兼誓約書(国又は地方公共団体用(犯罪捜査等のための請求用))(別記様式第1号の2)により申請しなければならない。

2 法第11条の2第1項の規定により閲覧しようとする者は、住民基本台帳閲覧申出書兼誓約書(個人又は法人用)(別記様式第2号)により申請しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請を受けた場合、閲覧の可否を決定するために必要な資料の提出を求めることができる。

4 市長は、第2項の規定による申請をした者が照会書の送付を希望する場合は、住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書兼回答書(別記様式第3号。以下「照会書兼回答書」という。)を郵送その他適当と認める方法により送付するものとする。

(審査)

第4条 市長は、前条第1項から第3項までに規定する書類を審査した後、閲覧の可否を決定する。

(閲覧者の本人確認)

第5条 第3条第2項の申出に係る閲覧者が閲覧するに当たっては、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は証明書であって閲覧者本人の写真が貼付されたもの

(2) 照会書兼回答書及び療育手帳、敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、各種年金証書又はこれらに準じる書類で市長が適当と認めるもの

(閲覧の取扱い)

第6条 閲覧は、次の各号により取り扱う。

(1) 閲覧は、火曜日から木曜日まで(京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)に規定する休日を除く。)とする。ただし、3月及び4月は閲覧を行わないものとする。

(2) 閲覧の時間は、午後1時から午後4時までの間とする。

(3) 閲覧できる人数は、1名とする。

(4) 閲覧の転記用紙は、市の専用用紙とし、それ以外への転記は禁止する。

(5) 閲覧台帳の複写又は写真撮影は禁止する。

(6) 市長は、閲覧者が転記した内容を転記終了後確認し、申請内容と相違ないか確認する。

(7) 前号の規定による確認で、閲覧により知り得た情報が、不正に使用されるおそれがあると認めるときは、これを没収する。

(閲覧状況の公表)

第7条 市長は、毎年5月上旬に、前年度の閲覧状況について、法に定める事項を京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)に規定する掲示場に掲示する方法により、公表するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、閲覧の運用について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

2 住民基本台帳等の閲覧等に関する取扱要綱(昭和59年京田辺市告示第7号)は、廃止する。

(平成18年10月31日告示第213号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、この告示による改正前の住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱第4条第1項の規定により閲覧を申請した者の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成19年9月28日告示第155号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(令和4年6月29日告示第208号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱

平成18年3月1日 告示第27号

(令和4年7月1日施行)