○京田辺市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月15日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市法定外公共物管理条例(平成16年京田辺市条例第19号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、それぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 土地登記簿謄本(登記事項証明書)
(4) 境界確定図の写し
(5) 現況図
(6) 計画図
(7) 構造図
(8) 工事仕様書
(9) 交通規制図
(10) 求積図
(11) 現況写真
(12) 利害関係人の同意書
(13) 委任状(代理人が申請するとき。)
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請書には、それぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 土地登記簿謄本(登記事項証明書)
(4) 境界確定図の写し
(5) 平面図
(6) 断面図
(7) 構造図
(8) 求積図
(9) 現況写真
(10) 利害関係人の同意書
(11) 委任状(代理人が申請するとき。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の協議書に係る添付書類については、工事施行協議書にあっては工事施行承認申請書、占用等協議書にあっては占用等許可申請書に係る添付書類の例による。
(権利譲渡等の許可)
第6条 条例第10条ただし書の規定により、法定外公共物の占用等許可に係る権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供するため市長の許可を受けようとする者は、京田辺市法定外公共物占用等権利譲渡等許可申請書(別記様式第9号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(住所等の変更の届出)
第8条 第2条第3項の承認を受けた者(以下「施行者」という。)及び占用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項に規定する工事完了届を受理したときは、工事内容を検査し、良好でないと判断した場合は、施行者又は占用者に是正のための必要な措置を命ずることができる。
(損傷の届出)
第12条 施行者及び占用者は、工事施行承認若しくは占用等許可に係る行為に起因し、法定外公共物その他公共施設を損傷し、又は汚損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。