○京田辺市物品管理規則

平成16年3月30日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 物品の管理

第1節 出納手続(第8条―第13条)

第2節 供用(第14条―第22条)

第3節 分類換え(第23条)

第4節 所管換え(第24条)

第5節 処分(第25条・第26条)

第6節 その他の処理(第27条―第30条)

第7節 帳簿諸表(第31条・第32条)

第3章 引継ぎ(第33条・第34条)

第4章 検査(第35条)

第5章 雑則(第36条)

第1章 総則

(通則)

第1条 京田辺市(以下「市」という。)の物品管理事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 京田辺市組織規則(昭和40年京田辺市規則第5号)第2条第1項に規定する室及び課、京田辺市組織条例(昭和40年京田辺市条例第7号)第1条第2項に規定する室、京田辺市消防本部の組織に関する規則(令和5年京田辺市規則第1号)第2条に規定する課、京田辺市消防署の組織に関する規程(令和5年京田辺市訓令第10号)第2条及び第21条に規定する課、室及び分署、京田辺市教育委員会事務局組織規則(平成12年京田辺市教育委員会規則第3号)第2条第1項に規定する室及び課、京田辺市議会事務局設置条例(昭和33年京田辺市条例第9号)に規定する京田辺市議会事務局、京田辺市公平委員会処務規則(平成9年京田辺市公平委員会規則第3号)第7条に規定する京田辺市公平委員会事務局、京田辺市選挙管理委員会規程(昭和59年京田辺市選挙管理委員会告示第21号)第15条に規定する京田辺市選挙管理委員会事務局、京田辺市監査委員に関する条例(昭和39年京田辺市条例第15号)第4条第1項に規定する京田辺市監査委員事務局、京田辺市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年京田辺市条例第55号)第3条第1項に規定する京田辺市固定資産評価審査委員会事務局並びに京田辺市農業委員会規程(昭和51年京田辺市規程第2号)第5条に規定する京田辺市農業委員会事務局をいう。

(2) 管理 物品の出納、保管、供用、不用品の処分をいう。

(3) 供用 物品をその用途に応じて職員の使用に供することをいう。

(4) 処分 物品の本来の用途を廃止し、他に転用し、又は売却し、若しくは廃棄することをいう。

(5) 所管換え 課の間において、物品の所管を移すことをいう。

(6) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類に移すことをいう。

(年度区分)

第3条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。

(物品の目的別分類)

第4条 物品はその適正な供用を図るため、予算で定める物品に係る経費の目的に従い、分類しなければならない。

2 前項の分類は、歳出予算の款別に行うものとする。

(物品の区分等)

第5条 物品は、別表第1物品分類基準表に従い、各分類及び品名別に整理しなければならない。

(物品出納員の設置)

第6条 会計管理者の権限に属する物品の出納及び保管に関する事務を補助させるため、物品出納員を置く。

2 前項に規定する物品出納員は、総務部管財課長、教育部教育総務室長及び消防本部消防総務課長をもって充てる。

3 物品出納員の担任区分は、物品出納員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 総務部管財課長 物品(教育委員会事務部局及び消防本部事務部局に属するものを除く。)の出納及び保管

(2) 教育部教育総務室長 教育委員会事務部局に属する物品の出納及び保管

(3) 消防本部消防総務課長 消防本部事務部局に属する物品の出納及び保管

4 物品出納員に事故があり、その事務を処理することができないときは、あらかじめ物品出納員が指定した職員がその事務を行う。

(物品管理者及び物品取扱員の設置)

第7条 課に物品管理者及び物品取扱員を置く。

2 物品管理者は、課の長をもって充て、物品取扱員は、課の庶務担当係長又はその相当職にある者をもって充てる。

3 物品管理者は、当該課に属する物品の請求、受領、供用その他管理に関する事務を行う。

4 物品取扱員は、物品管理者の事務を補佐する。

第2章 物品の管理

第1節 出納手続

(購入等に伴う受入れ)

第8条 物品出納員は、物品の購入又は製造の請負について契約が締結され、物品の納入があったときは、契約書及び仕様書の内容に適合しているが否かを確認して当該物品を受け入れるものとする。

(その他の受入れ)

第9条 物品出納員は、次に掲げる物品の受入れについて決定があったときは、物品受領書(別記様式第1号)又は物品受領書に代わる書類がある場合はその書類と引換えに当該物品を受け入れるものとする。

(1) 生産品

(2) 作業、製作、工事等により、発見し、又は発生した動産で、市の所有に属する物品

(3) 贈与若しくは寄附又は交換により受け入れる物品

(4) 拾得品で市の所有に属する物品

(5) 不動産の従物で公有財産に属さないもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、受入れを適当と認める物品

(供用物品の請求及び払出し)

第10条 物品管理者は、供用に必要な物品について、物品請求書(別記様式第2号)により物品出納員に請求し、交付を受けなければならない。

2 物品出納員は、前項により請求を受けたときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品請求書を物品管理者に返付しなければならない。

(1) 物品請求書の内容に誤りがあるとき。

(2) 請求の数量が適正でないとき。

(3) その他法令に違反しているとき。

(売払物品等の払出し)

第11条 物品出納員は、次の各号に掲げる物品の払出しについて決定があったときは、物品の受領者から物品受領書(別記様式第3号)を徴し、物品引渡書(別記様式第4号)とともに、物品の払出しをしなければならない。

(1) 売払いを目的とする物品

(2) 贈与若しくは寄附又は交換のため払い出す物品

(3) 工事、製造等の請負契約に伴う支給材料

2 前項の規定にかかわらず、物品出納員は、特に必要があると認めるときは、物品管理者に通知して前項各号に掲げる物品の引渡しを行わせることができる。この場合において、物品の引渡しの手続については、前項の規定を準用する。

(保管の原則)

第12条 物品出納員は、その保管に係る物品を良好な状態で常に供用し、又は処分できるように整理し、保管しなければならない。

(寄託)

第13条 物品出納員は、物品の保管上特に必要があると認めるときは、市以外の者に物品を寄託することができる。

2 物品の寄託の決定があったときは、物品出納員は、物品受領書と引換えに物品を引き渡すものとする。

第2節 供用

(供用)

第14条 物品管理者は、物品を供用するときは、1人の職員が専ら使用する物品(以下「専用物品」という。)についてはその職員(以下「専用者」という。)から、2人以上の職員が使用する物品(以下「共用物品」という。)については、これら職員のうち上席者(以下「共用責任者」という。)から受領印を徴さなければならない。ただし、消耗品及び材料品については、この限りでない。

2 専用物品については専用者が、共用物品については共用責任者が、物品管理者の保管に係る物品については物品管理者が、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

(回収及び収納)

第15条 物品管理者は、専用者又は共用責任者(以下「使用者」という。)が休職、退職、異動その他の理由により、備品を供用する必要がなくなったとき又は備品が使用に耐えなくなったときは直ちに当該物品を回収しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により、備品の回収をしたときは、他の職員に使用させる場合を除き、物品返納書(別記様式第5号)を作成し、物品出納員に提出しなければならない。この場合において、物品出納員は、返納物品受領書(別記様式第6号)と引換えに物品管理者から当該物品を受け入れなければならない。

3 物品管理者は、物品を他の職員に使用させる場合は、備品カード(別記様式第7号)により整理しなければならない。

(供用不適品の報告)

第16条 使用者は、供用中の物品のうち修繕又は改造を要するものがあると認めたときは、物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の報告を受けたとき又はその保管する物品のうち供用することができないもの、供用の必要がなくなったもの若しくは修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品出納員に報告しなければならない。

(供用備品等の整理)

第17条 物品管理者は、備品の供用状況を把握するため、別表第1物品分類基準表によって品名ごとに備品カードを作成するとともに、備品ラベル(別記様式第8号)を貼付し、その整理を行わなければならない。ただし、公印及び公用車については、他の規則等に基づく公印台帳及び公用車管理台帳の整理をもって供用備品の整理に代えるものとする。

(物品の現在高報告書)

第18条 物品管理者は、毎年度3月末日現在において、供用備品現在高調書(別記様式第9号)を作成し、指定された日までに物品出納員に報告しなければならない。

2 第6条第3項第2号及び第3号に規定する物品出納員は、前項により報告を受け作成した供用備品現在高調書の集計書(別記様式第10号)を、第6条第3項第1号に規定する物品出納員に報告しなければならない。

3 第6条第3項第1号に規定する物品出納員は、前項により報告された集計書により、供用備品現在高調書集計書(別記様式第11号)を作成しなければならない。

(重要備品の特別整理)

第19条 物品出納員は、会計管理者が特に指定した備品(以下「重要備品」という。)については、重要備品整理票(別記様式第12号)を作成し、当該備品に添えて物品管理者に引き渡さなければならない。

2 前項に規定する重要備品の範囲は、別表第2に定める。

3 物品管理者は、第1項の重要備品整理票に修繕等に関する事項を記載整理しておかなければならない。

4 重要備品の返納又は所管換えをするときは、当該備品に備品整理票を添えなければならない。

(重要備品の現在高報告書)

第20条 物品管理者は、毎年度3月末日現在において、重要備品現在高調書(別記様式第13号)を作成し、指定された日までに物品出納員に報告しなければならない。

2 第6条第3項第2号及び第3号に規定する物品出納員は、前項により報告を受け作成した重要備品現在高調書の集計書(別記様式第14号)を、第6条第3項第1号に規定する物品出納員に報告しなければならない。

3 第6条第3項第1号に規定する物品出納員は、前項により報告を受けた集計書により、重要備品現在高調書集計書(別記様式第15号)を作成し、指定された日までに会計管理者に報告しなければならない。

(不用品の報告)

第21条 物品管理者は、保管している不用品について、適宜整理し、不用物品調書(別記様式第16号)を作成し、物品出納員に報告しなければならない。

2 第6条第3項第2号及び第3号に規定する物品出納員は、前項により報告を受けたときは、第6条第3項第1号に規定する物品出納員に報告しなければならない。

(亡失又は損傷の場合)

第22条 物品管理者は、供用し、又は保管している物品について、亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに物品亡失報告書(別記様式第17号)を作成し、物品出納員に報告しなければならない。ただし、第19条に規定する備品については、物品出納員の意見を付して会計管理者に報告しなければならない。

第3節 分類換え

(分類換え)

第23条 物品出納員は、物品を効率的に供用するために必要があると認めるときは、その物品について分類換えをすることができる。

2 分類換えを行ったときは、物品出納員は、当該物品の分類換えの整理をしなければならない。

3 物品を他の会計に分類換えする場合は、有償とする。ただし、特別の理由があるときは、市長の承認を得て、無償とすることができる。

第4節 所管換え

(所管換え)

第24条 物品出納員は、物品を効率的に使用するため必要があると認めるとき又は物品管理者から物品所管換調書(別記様式第18号)の報告があったときは、関係課の物品管理者と協議の上、所管換えをすることができる。

2 前項の協議により所管換えを行ったときは、物品出納員は、物品所管換決定通知書(別記様式第19号)を作成し、受入れをする課の物品管理者に引き渡さなければならない。

3 所管換えにより分類が異なることとなるときは、前項の手続は、分類換えの手続にあわせて行うものとする。

第5節 処分

(不用品の売却)

第25条 物品出納員は、保管している不用品を適宜取りまとめ、売却に必要な手続をとらなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 売却の価格が売却に要する費用に満たないもの

(2) 買受人がないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、売却を不適当と認めるもの

2 物品出納員は、売却契約が締結されたときは、契約の相手方から当該物品の売渡代金の納付済を証する書類の提示(延納の特約がある場合を除く。)を求め、これを確認のうえ、物品受領書を徴した後、物品を引き渡さなければならない。

(不用品の廃棄)

第26条 物品出納員は、保管している不用品のうち、前条第1項各号のいずれかに該当するものがあるときは、適宜取りまとめ、不用物品処分調書(別記様式第20号)を作成し、当該物品の焼却又は棄却をしなければならない。

第6節 その他の処理

(供用不適品の処理)

第27条 物品出納員は、第16条第2項の報告を受けたときは、当該物品の修繕又は改造に必要な措置を講じなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定により物品を修繕し、又は改造する場合は、契約の相手方から物品預り書を徴した上、物品を引き渡さなければならない。

(物品の貸付け)

第28条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

(残品の整理)

第29条 物品出納員は、年度末現在の保管物品については、翌年度の同一の分類に繰り越して整理しなければならない。

2 事業の打切り、終了等の場合で、残品があるときは、分類換え又は所管換えをしたうえ、効率的に供用しなければならない。

(出納手続の省略できる物品)

第30条 次に掲げる物品については、出納手続を省略することができる。

(1) 賄品及び賄材料(貯蔵物品を除く。)

(2) 式典及び会合等の催物の現場で消費する物品等

(3) 図書、新聞、官報、雑誌、法規追録等の定期刊行物等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めたもの

第7節 帳簿諸表

(帳簿)

第31条 物品管理者は、物品出納簿(別記様式第21号)を備えて整理しなければならない。

2 物品管理者は、貸付品整理簿(別記様式第22号)を備え、貸付けを目的とする物品の貸付けに関し必要な事項を記載しなければならない。

3 物品出納簿は、年度区分を明確にして、継続使用することができる。

(帳簿記載上の注意)

第32条 帳簿の記載は、物品請求書その他の通知により記載しなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載にあっては、次によらなければならない。

(1) 各欄の事項及び金額は、さかのぼって記入しないこと。

(2) 毎月末に月計を、2か月以上に渡るときは累計を付すること。ただし、備品については毎年度3月末に累計を付することにより月計を付することを省略することができる。

第3章 引継ぎ

(物品出納員及び物品管理者の事務の引継ぎ)

第33条 物品出納員又は物品管理者が異動したとき又は事故があったときは、引継原因発生の日から10日以内に前任者はその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立会いの上帳簿と現品を照合し、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終ページに記入し、双方署名の上、物品出納員の引継ぎにあっては会計管理者の、物品管理者の引継ぎにあっては物品出納員の確認を受け、引継報告書(別記様式第23号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

3 前任者が事故等のため引継ぎができないときは、物品出納員の引継ぎにあっては第6条第4項に規定する職員に、物品管理者の引継ぎにあっては当該課長の命じた職員に、前項の引継事務を処理させなければならない。

(組織変更に伴う事務の引継ぎ)

第34条 物品出納員又は物品管理者は、その所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

第4章 検査

(自己検査)

第35条 会計管理者は、物品出納員又は物品管理者の取扱いに係る物品の出納、保管、供用その他管理事務及び専用者の物品の使用状況について、物品出納員に検査させることができる。

2 前項の検査の手続は、京田辺市会計規則(平成6年規則第24号)第9章の規定を準用する。

第5章 雑則

(委任)

第36条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月13日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第70号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の京田辺市物品管理規則別記様式第2号、別記様式第3号及び別記様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年5月14日規則第51号)

この規則は、平成27年5月15日から施行する。

(平成29年5月31日規則第33号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第58号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第17条関係)

物品分類基準表

備品類

原形のまま比較的長期の反復使用に耐えるものとして次に掲げる物品。ただし、標準小売単価(標準小売単価のない場合又は標準小売単価が不明の場合は見積単価)が10,000未満の物品は除く。

分類

区分

品名

A

机・卓子類

1

机類

片袖机、両袖机、平机、タイプ机、脇机、座机、児童用机、生徒用机、幼児用机、OAデスク等

2

卓子類

卓子、会議用卓子(長机を含む)、食卓、教卓、丸卓、会議用座卓等

3

その他これに類するもの

講演台、製図台、花台、飾台、投票記載台、角台、機械台、試験台、分析台、実験台等

B

椅子類

1

執務用椅子類

回転椅子(総ぐるみ、冠、半腰、背無、丸等)、普通椅子、金属製椅子、背張椅子、丸椅子等

2

特殊椅子類

ソファー、応接用椅子、安楽椅子、藤椅子、児童園児用椅子、会議用椅子、肘掛椅子、ベンチ、折畳椅子(木製、金属製)、三脚椅子、長椅子等

C

戸棚箱類

1

金属製戸棚類

書庫、保管庫、金庫、手提金庫、ロッカー等

2

木製戸棚類

書棚、茶棚、丸棚、陳列棚、靴棚、食器棚、薬品棚、衣類棚、本棚、カード棚、整理棚、機械棚、その他の棚類等

3

箱類

書箱、印箱、決裁箱、状箱、履物箱、工具入箱、投票箱、入札箱、衣類箱、各種器具入箱、標本箱、塵捨箱、輸送箱(ワクチン、麻薬、X線フィルム)、百葉箱、その他箱類等

D

室内用品類

1

比較的大きなもの

衝立、傘立、帽子掛、各種黒板、新聞掛、屏風、絵面及び書、額縁、衣桁、時間割、雨具掛、鏡台等

2

比較的小さなもの

剣山、花器、置物(美術工芸品)、菓子器、めいめい皿、椅子カバー、呼鈴、鏡、卓上硝子、人形、床掛軸、香炉、卓子掛類(テーブルクロス、卓上下敷ラシャ等)、煙草セット、状差、スモーキングスタンド等

E

暖炉火鉢類

1

暖炉火鉢類

ガスストーブ、電気ストーブ、火鉢、ストーブ台、ストーブ用衝立、石油ストーブ、煙突(施設及び取外できないものを除く)、電気こたつ等

F

計器類

1

測量器具類

トランシット、各種レベル、ポケットコンパス、水平器、直角器、傾斜測定器、クリノメーター、プラニメーター、測高器、平板測量器、測図計、高低器、測深儀、その他測量機械器具及び附属品等

2

度量衡器類

直尺(直線、角度)、たたみ尺、巻尺(布製でケースなしを除く)、方形ます、円筒形ます、とかき、天びん、皿ばかり、棒ばかり、懸垂はかり、自動はかり、分銅、各種度量衡検定器、尺公差器、その他度量衡計器等

3

その他の計器類

圧力計、晴雨計、気圧計、雨量計、湿度計、乾湿計、風速計、雨量枠、風力計、波力計、風圧計、測風器、風信器、電接回数自記器(ロビンソン風力計用)、自記雨量計カバー、蒸発計、高度計、ポリメーター(毛髪湿度計)、自記寒暖計、日温計、日射計、検潮器、水位計、流速計、気象観測用計器類、糖度計、土壌検定器、検土器、酸度測定器、水質検定器、生長錐、真空計、各種キャリパー、各種硬度計、水準器、木材温度測定器、各種比重計、エアーゲージ等

G

事務製図用器具類

1

事務用器具類

本立、ブックエンド、裁断機、鳩目パンチ、穴明パンチ、ナンバーリング、ホッチキス、穴明け器、小切手打抜器、金額転字器、鉛筆削、パーレット、カンバス立、トレー類、計算器、レジェスター、OA機器等

2

製図用具類

製図器(セットもの)、コンパス類、烏口、両脚器、定規類、伸鏥自在器、製図板、製図用文鎮、製図機械、分度器、書字器、ペンタグラフ、縮図枠等

H

公印類

1

公印類

市役所印、その他庁印類、市長印、副市長印、会計管理者印、出納員印、その他の職員印、各種焼印類、金属製各種刻印、法令規則等により定められた検査及び証明印類、その他ゴム製で庁外の第三者に対して効力を有し重要性ある印類等

機械器具類

1

土木機械器具類

ブロック類(チェーン、キンネン等)、ヒツパラ等

2

金工機械器具類

旋盤(竪、横、ターレット、ロール木工ら)、フライス番(竪、横、万能等)、ホール盤、型削盤、平削盤、その他工作機械等

3

農業機械器具類

噴霧器(手動、動力、肩掛等のスプレー)、鋤レキ、鍬、三本鍬、唐鍬等

4

消火機械器具類

消火器具、消火器、ホース、吸管、スタンドパイプ、開閉器、ノズル、とび口、小型動力ポンプ、救助器具等

5

電気機械器具類

モーター(電動機)、エンジン(発動機)、発電機、整流器、充電器、抵抗器、電圧計、電流計、絶縁計、インターホン、拡声器、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電気乾燥機、電気掃除機、電気スタンド、懐中電灯(探見、パイロット等)、ラジオ、テレビ、テープレコーダー、扇風機、電熱器、ヒーター、除湿機、スピーカー、マイク、増幅器、レシーバー、音声混合機、マイクスタンド、電気メガホン、電気アイロン、トランス、バッテリー、テレフォンアーム、作業灯、照明灯、蛍光灯(スタンド式)、無線電信機、レーダー、コンピュータ類等

6

その他の機械器具類

各種印刷機、タイプライター、宛名印刷機、指紋器、ルーペ(拡大鏡)、眼鏡、望遠鏡、時計、写真機、附属品およびその他の用具類、撮影機、映写機及びその他の用具類、幻燈機、スポットライト(舞台照明)、その他のライト類、各種スクリーン、蓄音機類、犬電殺機、押切機、刻印機、ミシン、各種ポンプ類、複写機、圧搾器、カード穴明機(電力用)、サンドミル、コーナーロッキングマシン、サイレン、各種顕微鏡及び附属品、知能テスト器具機械、職業適正検査器、点字器、青写真機械及び附属品、孵化槽、シップローグ、プランクトン沈殿器、酸素分酸器、肉挽器、油抽出器、魚群探知機、魚群映像探知機等

7

工具類

土工、建築、その他の工具類

シャベル類、鋤廉、石割石刀、掛矢、前掻、たこ、砂利通し、作里、斧類(まさかり、ゆき、薪割等)、金槌類(ハンマー、玄能等)、鉈、鋸、釘抜(バール)、棒刀錐、焼鏝、電気鏝、搗棒、金延子、鉋、鳶口、皮むき、ちょうな、のみ、罫引、カットソー、金抜、紙抜、抜たがね、炭壺、鈩目拡、白引、ジャッキ、シムクロ、硝子切、ケージ管切、ダイヤモンド工具類(ピラミッド、コーン、ハンマー等)、ダイヤモンドレッサー(硬度用、ショア-用、ロックウェル用、ピッカース用等)、プラウ、ポンチ、ハクソー、トンガリ、スコヤ、石矢、下引、刃槌、クリックボール、底さらい、ホッパ、あさり出し、ステレッチ、スクイヤ、イケール、ドリスリーブ、コレットホルダー、クレー、バフレンチ、スパナ、プライヤ、矢床、喰切、ニッパー、パンチ、クリッパー、煉鉄板、案内棒、左官鏝、万力、砂利掻等

J

医療機械器具類

1

一般医療診察試験研究用具類

診察台、治療台等

2

婦人科用類

膣鏡、子宮内鏡等

3

外科矯正用類

鋭鈎、鈍鈎等

4

眼科用類

検眼鏡、角膜増大鏡等

5

耳鼻咽喉気管用類

耳鏡、音叉等

6

歯科用類

ユニット、電気エンジン等

7

X線科用類

各種レントゲン装置、ドーヂメーター等

8

獣医畜産用類

獣医眼鏡、精液注入器等

K

車両及び用具類

1

車両類

軽自動二輪車(250cc以下)、自転車、リヤカー、トロッコ、一輪車、運搬車、ボート、ヨット等

2

車両用具類

車両ジャッキ、空気入、ラジエターカバー、補助タンク、サイドバック、発電器(自転車用)、車用幌類(雨覆類)、幌枠、風防等

L

被服寝具類

1

被服類

帽子、靴類、合羽類、白衣類、作業衣類、各種ユニホーム、アノラック、ヘルメット等

2

寝具類

掛蒲団、敷蒲団、毛布、枕、蒲団袋、座布団、寝台覆、空気枕、マットレス等

M

厨房用具類

1

厨房用具類

会席膳、各種盆類、各種鍋類、各種釜類、こんろ類(石油、電気、ガス等)、水差、湯沸器、鉄瓶、水筒、オーブン、ボール、トースター、まな板、ナイフ(セットもの)、フォーク、(セットもの)、コーヒー沸、茶こぼし、水槽(タンク)、缶類(容積1斗以上)、飯櫃、茶櫃、蒸器類、ガスコンロ、炊飯器、魔法瓶、流し台、配膳車、調理台、食缶、米入タンク等

N

体育及び音楽用品類

1

体育用品類

体育用マット、踏板、跳馬、跳箱、平行棒、リング、円盤、平均台、体育用槍、砲丸、ハンマー、各種ラケット、ミット、グローブ、卓球台、スキー、ストック、引綱、ピストル、ぶらんこ、すべり台、シーソー、体育用ボール、バー及びネット、審判台、ゴールハイ器具、スコアボード、その他各種運道具類等

2

音楽用品類

ピアノ、オルガン、アコーデオン、バイオリン、コントラバス、チェロ、トランペット、クラリネット、太鼓、ドラム、笛、シンバル、シロホン、タンバリン、ハンドカスター、その他管、絃、打、鍵の各種楽器、楽譜立、楽器台及び脚、楽器ケース、レコード等

O

教育用品類

1

教材用器具及び機械類

地理、歴史、数学、図画、商業、家事、音楽、裁縫、農業、物理、化学、体育、機械、建築、製図、電気、その他実習及び教材用具類等

2

標本模型類

動物、植物および鉱物標本類、動物、植物および鉱物模型類

3

昆虫用具類

昆虫飼育箱、幼虫櫃、捕虫灯、誘虫灯、捕虫器、養虫籠、昆虫採集箱等

P

図書類

1

各種書籍類

各種洋書、各種和書、図鑑類、各種法令規則書(年度区分のあるものを除く。)

2

地図、組芝居類

地図(製本したもの)、地図帳、掛地図、その他の掛図、紙芝居及び同舞台等

3

撮影等映写フィルム、スライド類

映写フィルム、スライド等

Q

その他

1

その他

トランク、ボストンバック、非常袋、その他の布袋、上敷、じゅうたん、鞄、ランドセル、シート、天幕、リュックサック、幕、表札類、標柱類、立札類、将棋盤、将棋駒、碁石、碁盤、碁桶、彫刻像、梯子、脚立、錠類、簀子板、鎖類、硝子ケース、燭台、篭、カードブック、台付鞄(鰹節削器等)、アイロン台、裁物板、臨時運行標板、旗類(国旗、のぼり、標識用等)、提灯、バット、如露、鋏(医科用鉗子を除く。)、漏斗、除雪枠、コスキ、ランプ類(石油、ガス等)、カンテラ、掲示板、告知板、作業台、掛図掛、金属製マット、綱類、ワイヤーロープ(索引用)、剃刀、油吸上ポンプ、鉄板(工事用原材料を除く。)、ドラム缶、オイルジョッキ、磁石、刈鋏、ボンベイ、縄梯子、移動組立式小屋、防塵メガネ、仕上馬、袖馬、人体模型、工具台、足揚台、踏台、その他の分類に属さないもの

消耗品類

比較的短期間に消耗する物品又は短期間に消耗しないが、その性質上、長期間使用に適しないもの、その他物品分類表ただし書に該当する物品

区分

品名

印紙類

各種収入印紙等

用紙類

筆記用、印刷用およびその他の無地紙

紙製品類

製図用紙、ノート、封筒、カーボン紙等の紙を加工した用紙類及び紙製品で他の種別に属さないもの

印刷物品

各種印刷物類、視力表、一枚図表、その他

諸帳簿類

各種洋式、和式帳簿類

事務用文具類

事務用消耗品及び消耗的器具類

鉛筆、消ゴム、インク消、各種修正液、糊、事務用小型鋏等、各種事務用器具、消耗機材、その他

被服類

法令、条例規則等により支給する被服類

雑誌類

定期刊行物、地図及び小冊誌類

六法全書(年度区分のあるもの)

官報、県報、新聞、年刊(年鑑類)、季刊、月刊、旬刊、週間、日刊、法令加除追録、一枚地図、テキスト、カタログ、パンフレット、写真、職員録、人名録等

食品類

主食品、副食品、主食副食材料、調味料等

写真電気用品類

写真材料及び電気器具補修材料等

フィルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、内光粉、内光球、写真電球、コンセントプラグ、ソケット類、ブラックテープ、ケーブル類、各種コード類、ホルダー、コード、真空管、ブラウン管、各種電球、ネオン管、蛍光灯ランプ、各種セード(笠)類、乾電池、各種スイッチ類、コード自在器等

医療及び試験研究用品類

診療、治療、試験、研究、実験用消耗機材等

薬品類

医療、治療、農業、化学工業、防疫用その他の各種薬品

雑印類

日付印、データー科目印及びその他備品に属さない雑印類

日付印、金額印、地名印、データー、回転データー、回転日付印、数字印、科目印、その他の木製、ゴム製雑印等

工具及び機械部品類

各種機械器具の消耗器材的部品及び損耗度甚々しい工具類

肥飼料類

肥料、飼料、穀類

報償接待用品類

報償及び接待用物品

賞品奨励等の目的を以て購入された物品又は来客接待用として消費若しくは贈呈のための物品等

雑品類

他の分類に属さない消耗器材

新聞鋏、茶托、菷、はたき、雑巾、モップ、ウエス(屑巾)、布巾、塵取、束子、印子類、綿、布地、荷造紐、荷造縄、荒筵、こも、荷造用箱、コンロ、目皿、土瓶、急須、茶碗類、皿類、鉢類、丼類、銚子、さかづき、コップ、卸金、すり鉢、すり棒、柄杓、杓子、へら、土瓶敷類、口抜、缶切、揚物網、楊子立、箸立、箸、つま楊子、焼串、包丁、スプーン、フォーク、泡立器、ガラス拭、寿子型、菓子型、焼網、裏濾、漏斗、瓶、皮むき、糸針類、石鹸、クレンザー、洗粉、シャンプー、スリッパ、竿類、ゴムホース、スポイト、熊手、靴拭マット(金属製を除く。)、バット(野球用)、バトン、縄飛用縄、団扇、扇子、茶こし、ザドルカバー、敷布、洗面器、湯タンポ、皮砥、冠水瓶、ゴム手袋、ゴム前掛、麻ロープ、手打縄、目打、洋裁のみ、防塵マスク、会議・体育会その他に臨時的に使用するバッチ・メダル・花章等、ピンセット、毛抜、各種ボール(体育用)、カスタネット、背当、自動車用ゴムマット、デレツキ、油差、天秤棒、紙屑籠、行先標示器、計量スプーン、計量カップ、靴べら、しぼり入れ、千本つき、手鍵、石鹸入、コンロ台、メガホン、腕章、たすき、移植小手、氷割、茶筒、卓上カレンダー台、灰皿、小型硝子製花瓶、卓上掛(ビニール)、バケツ、風呂敷、枕覆、衿覆、床油、樽、小積木、ままごと道具、輪投、だるま落し、粘土板、抱き人形、鉢巻、紅白帽子、小旗、捕そ器、代本板、布巾掛等

その他

区分

品名

その他

他の分類に属さないもの

別表第2(第19条関係)

重要備品の範囲

取得価格が50万円以上の備品及び自動車類

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京田辺市物品管理規則

平成16年3月30日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成16年3月30日 規則第9号
平成17年2月17日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第6号
平成18年7月13日 規則第36号
平成19年3月27日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第36号
平成20年12月26日 規則第70号
平成21年6月30日 規則第33号
平成23年6月30日 規則第40号
平成27年5月14日 規則第51号
平成29年5月31日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第58号