○京田辺市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月30日
条例第11号
(趣旨)
第1条 京田辺市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000千円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の田辺町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定は、昭和61年5月30日から適用する。
附則(平成5年5月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月26日条例第28号)
この条例は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。