○京田辺市予算規則

平成6年9月20日

規則第23号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第9条)

第3章 予算の執行(第10条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例、規則等に定めるもののほか、市の予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各部課長 京田辺市組織条例(昭和40年京田辺市条例第7号)第1条及び京田辺市組織規則(昭和40年京田辺市規則第5号)第2条第1項に定める部、課及び室の長、京田辺市会計管理者の補助組織設置規則(昭和46年京田辺市規則第11号)に定める出納室の長、京田辺市教育委員会事務局組織規則(平成12年京田辺市教育委員会規則第3号)に定める部、室及び課の長、消防長、議会事務局長、農業委員会事務局長その他の各委員会又は委員の指定する職員をいう。

(5) 決裁権者 京田辺市事務決裁規程(平成10年京田辺市告示第81号)第2条第1号に規定する決裁権者をいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

3 予算の編成その他必要があるときは、歳出に係る節について、別に定めるところにより細節を設けることができる。

第2章 予算の編成

(予算編成方針)

第4条 財政担当部長は、毎会計年度の予算の編成方針を立案して市長に提出し、その決定を経て、その前年度の10月31日までに各部課長に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第5条 各部課長は、前条の予算編成方針に基づき、その所管に属する事務事業に関する翌年度の歳入歳出の見積りについて、次に掲げる書類のうち必要な書類を作成し、別に指定する期日までに財政担当部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 継続費執行状況等説明書

(7) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 財政担当部長は、必要に応じて、前項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(予算の査定)

第6条 財政担当部長は、前条第1項の規定により予算に関する見積書の提出があったときは、経常外事業等市長の指定するものを除き、関係各部課長の説明を受けて、これを査定しなければならない。

2 財政担当部長は、前項による査定の結果について、市長の決定を受けなければならない。

3 経常外事業等市長の指定するものについては、関係各部課長の説明及び財政担当部長の意見を聞いて、市長が査定するものとする。

(予算書の作成)

第7条 財政担当部長は、前条第3項の規定による市長の査定が終了したときは、速やかに、これを各部課長に通知するとともに、査定の結果に基づいて、次に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に規定する予算に関する説明書

(補正予算等)

第8条 各部課長は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、財政担当部長に報告しなければならない。

2 前3条の規定は、補正予算の編成に準用する。

3 暫定予算の事務手続については、前2項の規定を準用する。

(成立予算の通知)

第9条 財政担当部長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに、各部課長にその所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第10条 財政担当部長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、市長の決定を経て、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を各部課長に通知するものとする。

(執行計画及び資金計画)

第11条 各部課長は、前条の執行方針に従って、その所管に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画案を作成し、指定された期日までに財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定による予算執行計画案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政担当部長は、前項の規定により決定された予算執行計画(以下「予算執行計画」という。)及びその他の状況を勘案し、資金計画を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

4 財政担当部長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちにこれを各部課長に通知しなければならない。

5 予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する必要が生じたときは、前各項の規定を準用する。

(予算配当)

第12条 歳出予算は、予算の成立をもって当該予算に係る事務事業を所管する各部課長に配当したものとする。

2 財政担当部長は、前項の規定にかかわらず、資金計画等の理由により必要と認めたときは、歳出予算の全部又は一部の配当を延期することができる。

3 財政担当部長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき又は特定財源に収入不足が生じたときは、配当した額を減額することができる。

(予算の執行制限)

第13条 各部課長は、前条の規定による歳出予算の配当がなければこれを執行してはならない。

2 各部課長は、歳出予算のうち、その財源を国庫及び府支出金、市債、分担金その他の特定の収入に求めるものにあっては、その収入が終った後又は収入が確定してからでなければ、その歳出予算を執行することができない。ただし、市長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。

3 前項に規定する特定収入が予算額より減少し、又は減少のおそれがあるときは、その割合に応じて歳出予算を執行しなければならない。ただし、市長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。

(予算の流用)

第14条 各部課長は、予算の定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目、節若しくは細節間の流用を必要とするときは、歳出予算流用伺書により決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 決裁権者は、前項の規定により流用を決定したときは、直ちに、当該各部課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費を物件費に属する経費へ流用すること。

(2) 物件費に属する経費を人件費に属する経費へ流用すること。

(3) 交際費を増額するために流用すること。

(4) 需用費のうち食糧費を増額するために流用すること。

(予備費の充用)

第15条 各部課長は、歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とするときは、予備費充用伺書により決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により予備費充用の場合に準用する。

(弾力条項の適用)

第16条 各部課長は、その所管に係る特別会計について事務量の増加のため直接必要な経費に不足が生じたことにより、当該事務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要を生じたときは、弾力条項適用調書を財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、これを審査し、意見を付して市長の決裁を得なければならない。

3 市長が、前項の規定により弾力条項の適用を決定したときは、財政担当部長は、直ちに、各部課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用等に係る予算の配当)

第17条 第14条第2項第15条第2項又は前条第3項の規定より予算の流用等について承認の通知があったときは、当該流用等に係る経費において、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(財政担当部長への合議又は協議)

第18条 各部課長は、次に掲げる事項については、財政担当部長に合議又は協議しなければならない。

(1) 予算執行計画と異なる計画及び将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 市財政に関係のある条例、規則、告示、訓令、通達等に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認め、指定する事項

(一時借入金の借入)

第19条 財政担当部長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、一時借入金額、借入先、借入期間、利率等について会計管理者と協議し、市長の決裁を受けなければならない。

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第20条 各部課長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越しをすべき年度の4月10日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、市長の決定を受けるものとする。

3 財政担当部長は、前項の決定があったときは、直ちに、当該各部課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第21条 各部課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の7月末日までに財政担当部長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(事故繰越し)

第22条 各部課長は、その所管する事務事業のうち法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに、事故繰越し申請書兼調書を財政担当部長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額が確定したときは、当該各部課長は繰り越すべき年度の4月10日までに事故繰越し申請書兼調書を作成し、財政担当部長に提出しなければならない。

3 財政担当部長は、提出された事故繰越し申請書兼調書を審査し、事故繰越し繰越計算書を調製して、市長の決定を受けるものとする。

4 第20条第3項の規定は、前項の決定があった場合に準用する。

(予算執行状況の報告)

第23条 各部課長は、その所管に係る歳入歳出その他の予算執行状況を予算執行状況報告書により、毎4半期経過後5日以内に財政担当部長に報告しなければならない。

(諸表等)

第24条 予算に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類等の様式は、別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成5年度の予算に関する事務の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市予算規則

平成6年9月20日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成6年9月20日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月27日 規則第8号
平成27年3月26日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第29号