○京田辺市会計管理者の補助組織設置規則

昭和46年7月13日

規則第11号

(室及び係の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため出納室(以下「室」という。)を置く。

2 前項に規定する室は、市長の権限に属する事務の一部を併せ分掌処理するものとする。

3 室の事務を分担処理させるため、次の係を置く。

(1) 出納係

(2) 審査用度係

(係の事務)

第2条 前条第3項に規定する係の事務の分掌事項は、おおむね、次のとおりとする。

(1) 出納係

 現金の出納、保管及び記録管理に関すること。

 小切手の振出しに関すること。

 決算の調製に関すること。

 基金及び有価証券の管理に関すること。

 指定金融機関等に関すること。

 室の庶務に関すること。

(2) 審査用度係

 収入命令及び支出命令書の審査に関すること。

 支出負担行為の確認に関すること。

 財産(有価証券を除く。)の記録管理に関すること。

 物品の出納、保管及び記録管理に関すること。

 不用品の売却及び処分に関すること。

(職制及び職務権限)

第3条 室に室長を置き、室長は、上司の命を受け室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係に係長を置き、係長は、上司の命を受け係の事務を掌理する。

3 その他必要に応じ、室に担当課長、担当課長補佐、主幹、総括主査、主査、再任用主査、主任及び主事を置くことができる。

(準用)

第4条 第1条第2項に規定する市長の権限に属する事務の処理並びに室の庶務及び職員に関する事項の処理については、京田辺市事務決裁規程(平成10年京田辺市告示第81号)を準用する。この場合において、別表第1の決裁・専決区分欄中「部長」とあるのは「会計管理者」と、「副部長」とあるのは「出納室長」と、「課長」とあるのは「担当課長」(担当課長を置かない場合にあっては「出納室長」)と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従来の田辺町収入役の補助組織設置規則(昭和40年田辺町規則第2号)は、この規則公布の日の前日限り廃止する。

(昭和51年3月25日規則第7号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年8月4日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

(平成12年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月13日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月27日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第48号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

京田辺市会計管理者の補助組織設置規則

昭和46年7月13日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和46年7月13日 規則第11号
昭和51年3月25日 規則第7号
昭和55年8月4日 規則第5号
平成8年12月26日 規則第31号
平成12年2月7日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第11号
平成18年7月13日 規則第36号
平成19年3月27日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第48号