○京田辺市教育委員会事務局組織規則
平成12年2月15日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、京田辺市教育委員会事務局(次条において「事務局」という。)の内部組織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 事務局に次の部、室、課及び係を置く。
部 | 室・課 | 係等 |
教育部 | 教育総務室 | 総務係 企画係 |
こども・学校サポート室 | ||
学校教育課 | 学務係 学校施設係 | |
学校給食課 | 学校給食係 | |
社会教育課 | 社会教育係 |
2 前項に定めるもののほか、次の教育機関は、それぞれ右欄の課に所属するものとする。
教育機関 | 課 |
京田辺市学校給食センターの設置及び管理に関する条例(令和5年京田辺市条例第30号)に定める学校給食センター | 学校給食課 |
社会教育課 | |
社会教育課 |
(部長)
第4条 部に部長を置く。
2 部長は、教育長の命を受けて部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(教育指導監)
第5条 必要に応じて部に教育指導監を置くことができる。
2 教育指導監は、上司の命を受け特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。
(副部長)
第6条 必要に応じて部に副部長を置くことができる。
2 副部長は、部長を補佐し、部長が不在のときは、その事務を代行する。
(室長)
第7条 部に属する室に室長を置く。
2 室長は、上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(参事)
第8条 必要に応じて部に参事を置くことができる。
2 参事は、上司の命を受け特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。
3 参事は、部長及び副部長が不在のときは、その事務を代行する。
(課長)
第9条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(担当課長)
第10条 必要に応じて部に属する室及び課(以下「課等」という。)に担当課長を置くことができる。
2 担当課長は、上司の命を受け特定の事務を担当し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。
3 担当課長は、課長(部に属する室にあっては室長。以下同じ。)が不在のときは、その事務を代行する。
(指導主幹)
第11条 必要に応じて課等に指導主幹を置くことができる。
2 指導主幹は、上司の命を受け特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。
3 指導主幹は、課長及び担当課長が不在のときは、その事務を代行する。
(総括指導主事)
第12条 必要に応じて課等に総括指導主事を置くことができる。
2 総括指導主事は、上司の命を受け指導主事の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
3 総括指導主事は、課長、担当課長及び指導主幹が不在のときは、その事務を代行する。
(統括主幹)
第13条 必要に応じて課等に統括主幹を置くことができる。
2 統括主幹は、上司の命を受け特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。
3 統括主幹は、課長、担当課長、指導主幹及び総括指導主事が不在のときは、その事務を代行する。
(課長補佐等)
第14条 必要に応じて課等に課長補佐(部に属する室にあっては室長補佐。以下同じ。)を置くことができる。
2 課長補佐は、課長、担当課長、指導主幹、総括指導主事及び統括主幹を補佐し、課長、担当課長、指導主幹、総括指導主事及び統括主幹が不在のときは、その事務を代行する。
(担当課長補佐)
第15条 必要に応じて課等に担当課長補佐を置くことができる。
2 担当課長補佐は、担当課長、指導主幹、総括指導主事及び統括主幹を補佐し、担当課長、指導主幹、総括指導主事及び統括主幹が不在のときは、その事務を代行する。
(係長)
第16条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け係の事務を掌理する。
(担当係長)
第16条の2 必要に応じて課等に担当係長を置くことができる。
2 担当係長は、上司の命を受け特定の事務を掌理する。
(主幹)
第17条 必要に応じて課等に主幹を置くことができる。
2 主幹は、経験を生かし、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 上司の命を受け、困難度の高い特定の事務を担任すること。
(2) 業務改善等の組織の課題解決を図ること。
(3) 関係機関等の調整を行うこと。
(4) 後進の育成を行うこと。
(総括主査)
第17条の2 必要に応じて課等に総括主査を置くことができる。
2 総括主査は、経験を生かし、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 上司の命を受け、困難度の高い特定の事務を担任すること。
(2) 担当外業務を積極的に支援すること。
(3) 後進の育成を行うこと。
(主査等)
第17条の3 必要に応じて課等に主査及び専門員を置くことができる。
2 主査及び専門員は、上司の命を受け特定の事務を担任する。
(再任用主査)
第17条の4 必要に応じて課等に再任用主査を置くことができる。
2 再任用主査は、経験を生かし、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 上司の命を受け、特定の事務を担任すること。
(2) 担当外業務を積極的に支援すること。
(3) 後進の育成を行うこと。
(主任)
第18条 必要に応じて課等に主任を置くことができる。
2 主任は、上司の命を受け担任の事務を処理する。
(主事、技師、主事補及び技師補)
第19条 必要に応じて課等に主事、技師、主事補及び技師補を置くことができる。
2 主事は、上司の命を受け課等の事務を掌る。
3 技師は、上司の命を受け課等の技術を掌る。
4 主事補は、上司の命を受け課等の事務を補助する。
5 技師補は、上司の命を受け課等の技術を補助する。
(事務の応援)
第20条 教育長は、緊急の事務その他特定の事務の処理のため、必要と認めるときは、職員の所属にかかわらず、期間を定めて当該職員に事務の応援を命じることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(京田辺市立小中学校教職員の私有車公用借上規則の一部改正)
2 京田辺市立小中学校教職員の私有車公用借上規則(昭和48年京田辺市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 京田辺市教育委員会職員の職の設置に関する規則(昭和50年京田辺市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月8日教委規則第3号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年7月29日教委規則第15号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月29日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月29日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日教委規則第3号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する場合における委員長の辞職、委員長の報告、陳情、教育長の免職、教育委員会から教育長に委任された事務の報告、教育長の職務代理等並びに教育委員会の会議及びその傍聴については、なお従前の例による。
附則(平成27年8月1日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(京田辺市教育委員会教育長事務委任規則の一部改正)
2 京田辺市教育委員会教育長事務委任規則(平成12年京田辺市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 京田辺市教育委員会職員の職の設置に関する規則(昭和50年京田辺市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月23日教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(京田辺市教育委員会教育長事務委任規則の一部改正)
2 京田辺市教育委員会教育長事務委任規則(平成12年京田辺市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 京田辺市教育委員会職員の職の設置に関する規則(昭和50年京田辺市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月14日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(京田辺市教育委員会教育長事務委任規則の一部改正)
2 京田辺市教育委員会教育長事務委任規則(平成12年京田辺市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 京田辺市教育委員会職員の職の設置に関する規則(昭和50年京田辺市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月15日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(京田辺市教育委員会教育長事務委任規則の一部改正)
2 京田辺市教育委員会教育長事務委任規則(平成12年京田辺市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 京田辺市教育委員会職員の職の設置に関する規則(昭和50年京田辺市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市社会体育施設管理規則等の廃止)
4 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 京田辺市社会体育施設管理規則(平成22年京田辺市教育委員会規則第9号)
(2) 京田辺市一町田多目的運動広場の管理及び運営に関する規則(平成22年京田辺市教育委員会規則第10号)
(3) 京田辺市有料公園施設等指定管理者選定委員会規則(平成26年京田辺市教育委員会規則第5号)
(4) 京田辺市文化財保護条例施行規則(昭和50年京田辺市教育委員会規則第1号)
(5) 京田辺市文化財保護委員会の運営に関する規則(昭和38年京田辺市教育委員会規則第1号)
(6) 京田辺市史編さん委員会規則(平成29年京田辺市教育委員会規則第5号)
(7) 京田辺市スポーツ推進審議会会議規則(平成23年京田辺市教育委員会規則第13号)
(8) 京田辺市スポーツ推進委員に関する規則(昭和46年京田辺市教育委員会規則第2号)
(9) 京田辺市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年京田辺市教育委員会規則第1号)
(10) 京田辺市野外活動施設の管理及び運営に関する規則(昭和56年京田辺市教育委員会規則第8号)
附則(令和3年3月24日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(京田辺市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部改正)
2 京田辺市教育委員会職員の職の設置に関する規則(昭和50年京田辺市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(京田辺市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部改正)
2 京田辺市教育委員会職員の職の設置に関する規則(昭和50年京田辺市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月28日教委規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(京田辺市就学相談委員会規則の一部改正)
2 京田辺市就学相談委員会規則(平成11年京田辺市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京田辺市いじめ防止対策推進委員会規則の一部改正)
3 京田辺市いじめ防止対策推進委員会規則(平成26年京田辺市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
教育部
室・課 | 係等 | 分掌事務 |
教育総務室 | 総務係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 教育長及び教育委員に関すること。 (3) 秘書に関すること。 (4) 表彰及び寄附受納に関すること。 (5) 後援申請に関すること。 (6) 教育委員会の職員(府費負担教職員を除く。)の人事、給与、福利厚生等に関すること。 (7) 教育委員会規則等の制定、改廃及び公布等に関すること。 (8) 公印の保管に関すること。 (9) 京都府教育委員会その他関係機関との連絡調整に関すること。 (10) 叙勲に関すること。 (11) 教育委員会所掌事務に係る教育行政の相談に関すること。 (12) 前各号に掲げるもののほか、他の課及び係の所掌に属しない事項に関すること。 (13) 室の庶務に関すること。 |
企画係 | (1) 教育部に属する課等に関する施策及び事業の企画、立案、調査及び調整に関すること。 (2) 教育部に属する課等の総合計画の総合調整、進行管理及び推進に関すること。 (3) 教育部に属する課等の財務(予算、決算等)に係る総合調整及び総括に関すること。 (4) 教育部の行政評価制度、目標管理等に関すること。 (5) 教育部に属する課等の連絡調整に関すること。 (6) 教育振興基本計画に関すること。 (7) 学校教育審議会に関すること。 (8) 教育費の調査及び統計に関すること。 (9) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。 (10) 教育長の特命事項に関すること。 | |
こども・学校サポート室 | (1) 教育課程及び学習指導に関すること。 (2) 教科書採択及び教科書無償給与に関すること。 (3) 人権教育、特別支援教育及び情報教育等に関すること。 (4) 就学相談委員会に関すること。 (5) 生徒指導に関すること。 (6) 教育相談に関すること。 (7) 教育支援センターに関すること。 (8) 不登校児童生徒に関すること。 (9) いじめ防止対策に関すること。 (10) 外国語指導助手に関すること。 (11) 校務支援システムに関すること。 (12) 教職員研修に関すること。 (13) 教育調査・研究に関すること。 (14) その他教育(就学前教育を含む。)に関する専門的事項の指導に関すること。 (15) 室の庶務に関すること。 | |
学校教育課 | 学務係 | (1) 学校の組織編制に関すること。 (2) 通学区域に関すること。 (3) 府費負担教職員の人事、服務、労働安全等に関すること。 (4) 児童生徒の就学並びに就学の猶予、免除に関すること。 (5) 就学支援に関すること。 (6) 児童生徒の保健及び健康診断に関すること。 (7) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 (8) 通学安全に関すること。 (9) 市立小学校及び中学校の教育用備品及び教材備品に関すること。 (10) 市立小学校及び中学校に係る配分予算の執行管理及び決算に関すること。 (11) 所掌に係る調査及び基幹統計に関すること。 (12) こども・学校サポート室の分掌事務に係る市長の権限に属する事務の補助執行等に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 |
学校施設係 | (1) 市立小学校及び中学校の設置及び廃止に関すること。 (2) 市立小学校及び中学校の財産管理に関すること。 (3) 市立小学校及び中学校に関する国庫、府補助及び起債に関すること。 (4) 市立小学校及び中学校の施設整備に関すること。 (5) 市立小学校及び中学校の使用許可に関すること。 (6) 市立小学校及び中学校の備品管理に関すること。 (7) 市立小学校及び中学校施設の保守管理及び営繕に関すること。 | |
学校給食課 | 学校給食係 | (1) 小学校給食に関すること。 (2) 中学校給食に関すること。 (3) 学校給食センターに関すること。 (4) 課の庶務に関すること。 |
社会教育課 | 社会教育係 | (1) 社会教育行政の推進に関すること。 (2) 社会教育委員に関すること。 (3) 社会教育施設(公民館、図書館等)に関すること。 (4) 生涯学習の推進に関すること。 (5) 京田辺市生涯学習推進協議会に関すること。 (6) 青少年の健全育成に関すること。 (7) 家庭教育の推進に関すること。 (8) 人権教育等の推進に関すること。 (9) 留守家庭児童会に関すること。 (10) 課の庶務に関すること。 |