○京田辺市人権・生涯学習指導主事設置等に関する規程
平成14年3月29日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 人権教育及び生涯学習の充実強化を図るため、京田辺市教育委員会事務局に人権・生涯学習指導主事(以下「指導主事」という。)を置く。
(身分)
第2条 指導主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任命)
第3条 指導主事は、教育一般に関して識見を有し、かつ、人権教育及び生涯学習に関する指導技術を有する者のうちから教育委員会が任命する。
(職務)
第4条 指導主事の職務は、次のとおりとする。
(1) 人権教育及び生涯学習に関する直接指導、助言及び学習相談に関すること。
(2) 同和問題の解決に向けた学習活動の推進に関すること。
(勤務時間)
第5条 指導主事の勤務時間は、1週間当たり一般職員の勤務時間の4分の3とする。
2 前項の勤務時間の割振りは、教育長が別に定める。
(給与等)
第6条 指導主事の給与の額及びその支給方法、勤務条件、服務その他の事項については、京田辺市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年京田辺市教育委員会規則第3号)及び京田辺市教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年京田辺市教育委員会規則第4号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。