○京田辺市教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和6年3月15日

教育委員会規則第7号

京田辺市教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年京田辺市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

京田辺市教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の取扱いについては、別に定めるもののほか、京田辺市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年京田辺市規則第9号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に会計年度任用職員として任用されていた者が、施行日において継続勤務する場合、令和5年度中に付与された年次有給休暇の残余日数は、20日を限度として令和6年度に繰り越すことができる。

京田辺市教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和6年3月15日 教育委員会規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年3月15日 教育委員会規則第7号