○京田辺市教育委員会の任命に係る職員の給与条例
昭和28年3月31日
条例第4号
京田辺市教育委員会の任命に係る職員の給与に関しては、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)及び京田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年京田辺市条例第7号)の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
2 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第125号)第1条及び第2条並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定により府から給与の支給を受ける学校職員については、この条例を適用しない。
附則(昭和47年10月2日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。