○京田辺市教育委員会の任命に係る職員の給与条例

昭和28年3月31日

条例第4号

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第125号)第1条及び第2条並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定により府から給与の支給を受ける学校職員については、この条例を適用しない。

(昭和47年10月2日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市教育委員会の任命に係る職員の給与条例

昭和28年3月31日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年3月31日 条例第4号
昭和47年10月2日 条例第32号
令和元年9月30日 条例第8号