○京田辺市立小中学校教職員の私有車公用借上規則

昭和48年6月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市立小、中学校の校務のため、当該学校の教職員(以下「教職員」という。)の私有車を公用車として借上げできる範囲及び実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 教職員の私有車を使用できる範囲は、次に該当する場合とする。

(1) 学校内における児童、生徒の負傷若しくは疾病等緊急を要する場合で、救急車の配車が得られない等他に適当な方法がないとき又は公務出張以外の校務で、校長が特に必要と認めるとき。

(2) 運転者は任意保険に加入しており、かつ、私有車は整備の良好な車両に限ること。

(3) 運転者は、運転免許取得後、1年以上経過していること。

(4) 公用車として借上げできるのは、普通自動車又は軽自動車とする。

(使用手続)

第3条 教頭は、本人の承諾を得て私有車借上げ承認簿(別記様式第1号)に記載し、校長の承認を得なければならない。

(滅失又はき損等)

第4条 公用に借上げした私有車を滅失又はき損したときは、使用者は直ちに文書をもって、教頭及び校長を経由して教育長に報告しなければならない。

2 前項の滅失又はき損が、使用者の責に帰すべき事由によるときは、使用者がその損失等を負担しなければならない。

(実費弁償)

第5条 教職員が私有車を使用した後、その実費弁償を京田辺市教育委員会に請求するときは、京田辺市立小・中学校教職員私有車借上げ届(別記様式第2号)に必要事項を記入し、教育長に提出しなければならない。

(実費弁償の基準)

第6条 第3条の規定により、私有車を公用に借上げたときは、使用燃料等の費用弁償として走行距離8キロメートルにつき1リットルの割合で燃料給油券を支給する。

(その他)

第7条 その他必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月15日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年7月2日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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京田辺市立小中学校教職員の私有車公用借上規則

昭和48年6月1日 教育委員会規則第2号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校関係職員
沿革情報
昭和48年6月1日 教育委員会規則第2号
平成12年2月15日 教育委員会規則第3号
平成15年7月2日 教育委員会規則第7号
平成19年5月1日 教育委員会規則第6号