○京田辺市学校給食センターの設置及び管理に関する条例

令和5年12月22日

条例第30号

(設置)

第1条 京田辺市立中学校において学校給食法(昭和29年法律第160号)に規定する学校給食を実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、京田辺市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 給食センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

京田辺市学校給食センター

京田辺市草内禅定寺1番地1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

京田辺市学校給食センターの設置及び管理に関する条例

令和5年12月22日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和5年12月22日 条例第30号