○開発等に係る京田辺市水道事業分担金条例施行規程

昭和60年7月1日

水道事業管理規程第6号

(適用範囲)

第2条 この規程は、施行規程第2条第2項の定めに該当する給水の申込者(以下「申込者」という。)に適用する。

(事前協議)

第3条 申込者は、事前に、公営企業管理者(以下「管理者」という。)に給水事前協議書を提出して、協議を申込まなければならない。

2 管理者は、前項の規定により協議の申込みを受けたときは、その内容を調査及び検討し、給水計画及び分担金その他の給水条件について申込者と協議する。

(契約の締結)

第4条 申込者は、管理者との協議が整ったときは、契約等(以下「契約」という。)を締結しなければならない。ただし、管理者が必要でないと認めたときは、協議の合意をもってこれを省略することができる。

(分担金の額)

第5条 条例の別表に定める水源開発分担金、施設整備分担金、配水管整備分担金、配水管増設分担金又は特別工事分担金(以下これらを「分担金」という。)の額は、施行規程の例により、管理者が算定した額とする。

(分担金の納付)

第6条 申込者は、第4条の規定により協議が整った後又は契約の締結後、前条の分担金を、管理者が指定する期日までに納付しなければならない。

(管理者による施行)

第7条 管理者は、前条の規定により申込者が分担金を納付した後に、条例第2条第1項第2号に規定する配水管の布設、延長若しくは布設替工事又は同項第3号に規定する加圧その他特別の施設の設置工事(以下これらを「配水施設工事」という。)を施行する。

2 前項の規定により布設した配水管又は設置した特別の施設は、市の所有とする。

(申込者による施行)

第8条 前条第1項の規定にかかわらず、配水施設工事は、第4条の契約に定めるところにより、申込者において、その工事を施行することができる。この場合において、布設する配水管は、口径50ミリメートル以上(管理者が認めた場合を除く。)で、必要水量が得られるものとする。

2 前項の規定による配水施設工事に必要な工事費は、申込者の負担とする。この場合において、第5条に規定する分担金のうち、配水管整備分担金、配水管増設分担金又は特別工事分担金は、第4条の契約に定めるところにより、その全部又は一部を申込者の負担としない。

3 前2項の規定により布設した配水管又は設置した特別の施設は、市の所有とする。

(分担金の減免)

第9条 条例第5条の規定による分担金の額の減免は、施行規程の例による。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 田辺町上水道給水指導基準(昭和54年田辺町水道事業所告示第7号。以下「給水指導基準」という。)は、廃止する。

3 この規程施行前に、改正前の田辺町上水道工事分担金条例施行規程(昭和54年田辺町水道事業管理規程第5号)及び廃止前の給水指導基準の規定に基づいて行った手続又は行為は、この規程の相当規定に基づいて行った手続又は行為とみなす。

第2条第2項中「定める。」を「別に定める。」に改める。

第11条を第12条とし、第10条の次に次の1条を加える。

(準用)

第11条 開発等に係る京田辺市水道事業分担金条例施行規程(昭和60年京田辺市水道事業管理規程第6号)第3条及び第4条の規定は、第6条第1項又は第7条第1項の申込者について準用する。

(昭和61年3月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に給水の申込みがなされているものに係る分担金については、なお従前の例による。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

開発等に係る京田辺市水道事業分担金条例施行規程

昭和60年7月1日 水道事業管理規程第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和60年7月1日 水道事業管理規程第6号
昭和61年3月1日 水道事業管理規程第1号
昭和62年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成30年4月1日 公営企業管理規程第9号