○京田辺市水道事業分担金条例施行規程
昭和60年4月1日
水道事業管理規程第4号
田辺町上水道工事分担金条例施行規程(昭和54年田辺町水道事業管理規程第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、京田辺市水道事業分担金条例(昭和59年京田辺市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、条例第2条第1項の規定による給水の申込者(以下「申込者」という。)に適用する。
(1) 受水槽方式によるとき。
(2) 建設戸数31以上のとき。
(3) 市街化調整区域内で給水を受けようとするとき。
(4) その他管理者が必要と認めたとき。
(水源開発分担金)
第3条 条例別表に定める水源開発分担金(以下「水源開発分担金」という。)は、給水人口及び給水量の増加に対応するため、水源(取水施設、導水施設及び浄水施設)の開発(拡張を含む。)に要する事業費及び京都府営水道用水供給事業(以下「府営水」という。)からの受水に要する費用の分担金として徴収する。
(施設整備分担金)
第4条 条例別表に定める施設整備分担金(以下「施設整備分担金」という。)は、水源以外の施設(送水施設及び配水施設。ただし、府営水からの受水施設を含み、配水管を除く。)の整備に要する事業費及び府営水からの受水に要する費用の分担金として徴収する。
(配水管整備分担金)
第5条 条例別表に定める配水管整備分担金(以下「配水管整備分担金」という。)は、給水区域内において安定給水の体制を確保するため、配水管網の整備に要する事業費の分担金として徴収する。
(配水管増設分担金等)
第6条 条例第2条第1項第2号に規定する配水管の布設、延長又は布設替工事(以下「配水管増設工事」という。)を必要とする給水の申込みを受けた場合において、管理者は、その内容を調査及び検討して、給水計画に支障がないと認めるときは、配水管増設工事の管種、口径、延長その他工事内容及び条例別表に定める配水管増設分担金(以下「配水管増設分担金」という。)の金額を決定し、徴収する。
2 前項の規定により布設した配水管は、市の所有とする。
(特別工事分担金等)
第7条 条例第2条第1項第3号に規定する加圧その他特別の施設(以下「特別施設」という。)の設置を必要とする給水の申込みを受けた場合において、管理者は、その内容を調査及び検討して、給水計画に支障がないと認めるときは、特別施設の工事内容及び条例別表に定める特別工事分担金の金額を決定し、徴収する。
2 前項の規定により設置した特別施設は、市の所有とする。
2 配水管増設分担金の額は、その配水管増設工事の工事費(舗装復旧工事費を除く。)が、別表第1に定める配水管整備分担金の額と同額以下の場合は、0とし、配水管整備分担金の額を超える場合は、その超える額の3分の1相当額とする。
3 特別工事分担金の額は、特別施設の設置に必要な工事費、設計費、測量試験費、用地費その他一切の費用とする。
(分担金算定の特例)
第9条 アパート、マンション、マーケット、ビルその他これに類する共同住宅(以下「共同住宅」という。)の分担金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新規給水分担金(以下「新規給水分担金」という。)の額は、条例別表に定める市の水道量水器の口径(以下「口径」という。)に対応する新規給水分担金の額に、共同住宅内の1住宅(室)又は1店舗(事務所)につき、30,000円を加算した額とする。
(2) 水源開発分担金又は施設整備分担金の額は、別表第1に定める額に共同住宅内の住宅数又は店舗数を乗じて得た額とする。
(3) 配水管整備分担金の額は、別表第1に定める口径に対応する額とする。
2 新規給水分担金、水源開発分担金、施設整備分担金又は配水管整備分担金の額は、給水装置の改造のうち口径を増径する場合に限り、それぞれ新口径と旧口径の額の差額とする。この場合において、既に徴収した額は、それぞれの分担金の内金とみなす。
(分担金の減免)
第10条 新規給水分担金、水源開発分担金、施設整備分担金又は配水管整備分担金で、3年以上市内に居住かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者又は記録されていた者が、自ら居住するために市内に建築する専用住宅(以下「個人専用住宅」という。)に給水を受けようとするときのそれぞれの分担金の額について、管理者は、別表第3に定める口径に対応する額を減額することができる。ただし、過去にそれぞれの分担金について減免を受けている者は、対象外とする。
3 前2項の規定により、分担金の減免を受けようとする者は、分担金減免申請書を管理者に提出しなければならない。
(準用)
第11条 開発等に係る京田辺市水道事業分担金条例施行規程(昭和60年京田辺市水道事業管理規程第6号)第3条及び第4条の規定は、第6条第1項又は第7条第1項の申込者について準用する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行前に、改正前の田辺町上水道工事分担金条例施行規程(昭和54年田辺町水道事業管理規程第5号)の規定に基づいて行った手続又は行為は、この規程の相当規定に基づいて行った手続又は行為とみなす。
附則(昭和60年7月1日水管規程第6号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月17日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に給水の申込みがなされているものに係る分担金については、なお従前の例による。
3 この規程施行前に、改正前の田辺町水道事業分担金条例施行規程の規定に基づいて行った手続又は行為は、この規程の相当規定に基づいて行った手続又は行為とみなす。
附則(平成24年6月22日水管規程第10号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年6月30日水管規程第7号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日公営企業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条、第9条関係)
名称 | 分担金の額 新設1戸分岐につき(円) | ||||||
口径 20mm以下 | 口径 25mm | 口径 30mm | 口径 40mm | 口径 50mm | 口径 75mm | 口径 100mm以上 | |
水源開発分担金 | 300,000 | 888,000 | 1,278,000 | 2,272,000 | 3,550,000 | 7,988,000 | 管理者が定める額 |
施設整備分担金 | 200,000 | 592,000 | 852,000 | 1,515,000 | 2,367,000 | 5,325,000 | |
配水管整備分担金 | 200,000 | 592,000 | 852,000 | 1,515,000 | 2,367,000 | 5,325,000 |
別表第2(第8条関係)
宅地面積に対応する倍率表
申込者の宅地面積 (m2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
99以下 | 1.30 | |||||||||
|
|
| ||||||||
100 |
| 1.29 | 1.29 | 1.28 | ||||||
110 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.21 |
120 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 |
130 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 |
140 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
150 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
160 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
170 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
180 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
190 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 |
200 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
210 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 |
220 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
230 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
240 | 0.81 | 0.81 |
| |||||||
|
|
| ||||||||
250以上 | 0.80 |
ただし、個人専用住宅で管理者が定めるものに係る倍率の上限は、1.0とする。
別表第3(第10条関係)
対象者 | 名称 | 分担金の軽減額(円) | |
口径13mm | 口径20mm | ||
引き続き3年以上市内に居住している者 | 新規給水分担金 | 15,000 | 20,000 |
水源開発分担金 | 60,000 | ||
施設整備分担金 | 40,000 | ||
配水管整備分担金 | 40,000 | ||
過去に3年以上市内に居住している者 | 水源開発分担金 | 30,000 | |
施設整備分担金 | 20,000 | ||
配水管整備分担金 | 20,000 |