○京田辺市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成6年12月27日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、京田辺市生活環境基本条例(平成6年京田辺市条例第16号。以下「環境基本条例」という。)第7条の規定に基づき、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理について必要な事項を定め、公共の場所の機能の確保及び良好な環境の保全を図ることを目的とする。

(他の条例との関係)

第2条 放置自動車等の発生の防止及び処理については、環境基本条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

2 原動機付自転車の放置の防止及び処理については、京田辺市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例(平成元年京田辺市条例第21号)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 公共の場所 市が管理する道路、公園、緑地、河川その他の公共の用に供する場所をいう。

(3) 放置 自動車等が正当な権原に基づくことなく、公共の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(4) 放置自動車等 自動車等でその機能の一部又は全部を失った状態で放置されているものをいう。

(5) 事業者等 自動車等の製造、輸入又は販売を業として行っている者及び不要となった自動車等の輸送、解体又は処分を業として行っている者並びにそれらの団体をいう。

(6) 所有者等 自動車等の所有権、占有権若しくは使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。

(7) 廃物 放置自動車等で、自動車等として本来の用に供することが困難な状態にあるものをいう。

(8) 処分等 廃物を撤去し、最終処分すること及び処理するために必要な措置をいう。

(市の責務)

第4条 市は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、前条の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。

(関係機関への協力依頼)

第6条 市は、放置自動車等の発生の防止又は処理について必要があると認めるときは、当該放置自動車等が放置されている場所を管轄する警察署及びその他関係機関に対し協力を要請することができる。

(放置の禁止)

第7条 何人も、正当な理由がなく自動車等を放置し、又は放置させてはならない。

(通報)

第8条 放置自動車等を発見した者は、市長にその旨を通報するように努めなければならない。

2 市長は、前項の規定による通報があったときは、当該放置自動車等が放置されている場所を管轄する警察署の署長及びその他必要があると認める関係機関にその内容を通報する等の適切な措置を講ずるものとする。

(調査等)

第9条 市長は、前条第1項の規定による通報があったときその他必要があると認めるときは、放置自動車等の状況その他の事項を調査することができる。

2 市長は、前項の規定による調査に当たっては、関係機関への照会その他の方法により所有者等の確認に努めるものとする。

3 市長は、放置自動車等の状況その他の事項を調査したときは、当該放置自動車等に警告書をはり付け、所有者等に適正な処理を促すよう努めるものとする。

(撤去命令)

第10条 市長は、公共の場所の放置自動車等について、前条の規定による調査の結果、放置自動車等の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し期間を定めて当該放置自動車等の撤去を命ずることができる。

2 前項の期間は、2週間とする。

(所有者等の判明時の強制撤去等)

第11条 市長は、前条第2項の期間を経過しても所有者等が当該放置自動車等を撤去しないときは、当該放置自動車等を撤去し、又は保管することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車等を撤去し、又は保管したときは、当該所有者等に対し当該放置自動車等を引き取るよう通知するものとする。

(所有者等の不明時の強制撤去等)

第12条 市長は、公共の場所の放置自動車等について、第9条の規定による調査等を行ったにもかかわらず当該放置自動車等の所有者等を確認できなかった場合においては、当該放置自動車等を撤去することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車等を撤去するときは、あらかじめその旨を2週間告示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により放置自動車等を撤去したときは、当該放置自動車等が放置してあった場所に当該放置自動車等を撤去した旨を表示する等の適切な措置を講ずるものとする。

4 市長は、第1項の規定により放置自動車等を撤去したときは、当該放置自動車等を6か月間保管しなければならない。

5 市長は、前項の規定により放置自動車等を保管したときは、その旨を2週間告示しなければならない。

(返還)

第13条 市長は、前条第1項又は前条第4項の規定により撤去し、又は保管した放置自動車等を所有者等に返還するよう努めるものとする。

2 市長は、放置自動車等の返還に際しては、当該放置自動車等の所有者等の確認を行うものとする。

(廃物の認定)

第14条 市長は、公共の場所の放置自動車等について、第9条の規定による調査等を行ったにもかかわらず当該放置自動車等の所有者等を確認できなかった場合において、当該放置自動車等が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条の規定にかかわらず当該放置自動車等を廃物として認定することができる。

(1) 機能の一部又は全部を喪失し、自動車等として本来の用に供することが困難であると市長が認めるとき。

(2) 放置されている場所その他の状況から投棄の意思が明らかであると市長が認めるとき。

(3) 法第11条第1項に規定する自動車登録番号標、法第73条第1項に規定する車両番号標その他これに類する標識が滅失し若しくは判読が困難な程度にき損し、かつ、法第7条第1項第2号に規定する車台番号又はこれに類する車体の刻印又は表示が滅失し、若しくは判読が困難な程度にき損しているとき。

2 市長は、第11条第2項の規定により放置自動車等を引き取るよう通知したにもかかわらず当該所有者等が当該通知の日から6月を経過しても当該放置自動車等を引き取らないとき又は第12条第4項の規定により放置自動車等を6か月間保管したときは、当該放置自動車等を廃物として認定することができる。

3 市長は、前2項の規定による認定を行ったときは、その旨を2週間告示しなければならない。

(処分等)

第15条 市長は、前条第3項に規定する期間を経過したときは、廃物として認定した放置自動車等を処分することができる。

2 市長は、前項の規定による処分をする場合において、廃物に経済的価値があり、かつ、売却が可能なときは、当該廃物を売却することができる。

3 前項の規定により売却した代金は、市に帰属するものとする。

(費用の請求)

第16条 市長は、公共の場所の放置自動車等の撤去若しくは保管又は廃物の処分に要した費用を当該放置自動車等の所有者等に対し請求することができる。

(公共の場所以外の取扱い)

第17条 市長は、公共の場所以外の場所の放置自動車等について美観の維持、良好な環境の形成その他公益上の必要のため特別の理由があると認めるときは、放置自動車等の処理について協力することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 第10条第1項の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年2月規則第1号で、同7年3月1日から施行)

(平成8年10月8日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

京田辺市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成6年12月27日 条例第28号

(平成8年10月8日施行)