○京田辺市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例

平成元年6月30日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、京田辺市生活環境基本条例(平成6年京田辺市条例第16号)第7条の規定に基づき、公共の場所における自転車等の放置を防止するとともに駐車秩序を確立するための必要な事項を定めることにより、市民の良好な社会生活環境の確保と交通の円滑化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園その他公共の用に供する場所をいう。ただし、自転車等の駐車場を除く。

(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 放置 自転車等の利用者が自転車等を離れ、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(4) 自転車等駐車需要施設 公共施設、商業施設、娯楽施設等で自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で別に定めるものをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するために、自転車等の放置防止及び駐車秩序の確立に必要な施策の実施に努めなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、自転車等の放置防止及び駐車秩序の確立に努めるとともに、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第5条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、鉄道及び路線バス利用者のために必要な自転車等の駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、市長が自転車等の駐車場を設置するときは、その用地の提供に努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(自転車等駐車需要施設の設置者等の責務)

第6条 自転車等駐車需要施設の設置者又は管理者は、その施設の利用者のために必要な自転車等の駐車場を設置するよう努めるとともに、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(自転車等放置禁止区域の指定)

第7条 市長は、大量の自転車等が放置されることにより、機能に著しい障害が生じ、又は良好な社会生活環境が著しく損なわれるおそれのある公共の場所を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

3 放置禁止区域の指定は、前項の規定による告示があった日からその効力が生ずるものとする。

(放置禁止区域の変更等)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更し、又は廃止することができる。

2 前項の規定による放置禁止区域の指定の変更又は廃止については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第9条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、市長が、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 自転車等の利用者等は、放置禁止区域外の公共の場所においても、自転車等を放置することにより、当該公共の場所の機能に障害を生じさせてはならない。

(放置されている自転車等の撤去及び保管)

第10条 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、これを撤去し、あらかじめ定めた場所に保管することができる。

(保管した自転車等の措置)

第11条 市長は、保管した自転車等の利用者等に、当該自転車等を返還するため、必要な措置を講じなければならない。

2 撤去した自転車等の返還は、当該自転車等を保管している場所において、別に定めるところにより行うものとする。

3 市長は、別に定める期間を経過して自転車等の引取りがないときは、当該自転車等を処分することができる。

4 市長は、前項の規定により当該自転車等を処分しようとするときは、その旨を告示しなければならない。

(手数料の納入)

第12条 第10条の規定により保管されている自転車等の返還を受けようとする者は、当該自転車等の保管に要した手数料として、原動機付自転車にあっては1台につき3,000円、自転車にあっては1台につき2,000円を納入しなければならない。

(防犯登録等)

第13条 自転車の利用者等は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。また、当該自転車に住所、氏名及び電話番号を明記するよう努めなければならない。

2 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、自転車の防犯登録が義務付けされていることを周知徹底するとともに、住所、氏名及び電話番号を明記するよう勧奨しなければならない。

(関係行政機関との協議等)

第14条 市長は、この条例に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、関係行政機関と協議するとともに、協力を要請することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1条から第6条まで、及び第14条の規定は、公布の日から施行する。

(平成元年10月規則第20号で、同元年10月23日から施行)

(平成6年12月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の京田辺市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の京田辺市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

京田辺市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例

平成元年6月30日 条例第21号

(平成23年10月1日施行)