○京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例
平成3年7月9日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「ホームヘルパー」とは、産前・産後ホールヘルパー及び母子・父子ホームヘルパーをいう。
2 この条例において「生計中心者」とは、ホームヘルパーの派遣対象者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。
(手数料)
第3条 市長は、ホームヘルパーを派遣したときは、手数料を徴収するものとする。
(免除)
第4条 市長は、経済的理由により手数料を納入することが困難と認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成3年8月規則第7号で、同3年9月1日から施行)
附則(平成6年3月31日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第3号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第28号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
利用世帯の階層区分 | 利用者手数料 1時間当たり | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者の前年分所得税非課税の世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年分所得税額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年分所得税額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年分所得税額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年分所得税額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年分所得税額が140,001円以上の世帯 | 880円 |