○京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

平成3年7月9日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「ホームヘルパー」とは、産前・産後ホールヘルパー及び母子・父子ホームヘルパーをいう。

2 この条例において「生計中心者」とは、ホームヘルパーの派遣対象者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。

(手数料)

第3条 市長は、ホームヘルパーを派遣したときは、手数料を徴収するものとする。

2 前項の手数料の額は、生計中心者の前年分所得税額等による階層区分に基づいて別表右欄の額とする。

(免除)

第4条 市長は、経済的理由により手数料を納入することが困難と認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年8月規則第7号で、同3年9月1日から施行)

(平成6年3月31日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第28号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

利用世帯の階層区分

利用者手数料

1時間当たり

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者の前年分所得税非課税の世帯

0円

C

生計中心者の前年分所得税額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年分所得税額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年分所得税額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年分所得税額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年分所得税額が140,001円以上の世帯

880円

京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

平成3年7月9日 条例第13号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第9節 高齢者福祉
沿革情報
平成3年7月9日 条例第13号
平成6年3月31日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第15号
平成14年3月29日 条例第10号
平成25年3月28日 条例第3号
平成27年6月30日 条例第28号