○京田辺市情報公開条例
平成10年6月22日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示に関し必要な事項を定め、市民等の公文書の開示を請求する権利を明らかにし、「知る権利」の具体化を図ることにより、市政運営の公開性の向上を進め、市の諸活動を市民等に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民等の理解と信頼を深め、市民等による市政の監視・参加の充実に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、実施機関が保有しているものをいう。
(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書が、文書、図画及び写真にあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあってはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により開示することをいう。
(この条例の解釈及び運用)
第3条 実施機関は、公文書の開示に当たって、公文書の開示を求める権利が適正に保障されるようこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより、公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(公文書の開示の請求方法)
第6条 前条の規定により公文書の開示を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ア 前条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 前条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 前条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地
エ 前条第5号に掲げるもの そのものと実施機関が行う事務事業との利害関係の内容
(3) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 実施機関は、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)が提出した請求書に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(公文書の開示の決定等)
第7条 実施機関は、前条に規定する請求書を受け付けたときは、当該請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に、請求に係る公文書の開示をする旨又は開示をしない旨の決定をしなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、請求者に対して、速やかに書面により通知しなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定をするに当たり、当該公文書に開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。
7 実施機関は、第三者が開示に反対の意思を表示した当該第三者に関する情報を開示する旨の決定をするときは、開示決定の日と開示する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
8 実施機関は、第1項の決定をするに当たり、当該決定に係る公文書に当該実施機関以外の者との間における協議、協力等により作成し、又は取得したものがあるときは、あらかじめこれらの者の意見を聴くことができる。
9 実施機関は、開示請求に対する決定等について第三者又は当該実施機関以外の者から意見を聴いた場合、第1項の決定後直ちに、当該決定の内容について当該第三者又は当該実施機関以外の者に書面により通知しなければならない。
(公文書の開示の実施)
第8条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の開示をする旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該公文書の開示をしなければならない。
(開示しないことができる公文書)
第9条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合は、当該公文書の開示をしないことができる。
(1) 法令若しくは条例の定めるところにより開示することができないとされている情報又は法律若しくはこれに基づく政令により市長その他の執行機関の権限に属する国の事務に関し主務大臣等から開示してはならない旨の指示がある情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報
イ 人の生命、身体、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められるもの
エ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係るもの。ただし、市職員にあっては、当該市職員の職名、課長級以上の氏名及び職務の遂行に関するもの
オ 死者に関する情報であって、当該死者の死亡の当時配偶者であった者又は当該死者の子若しくは父母(以下この条において「配偶者等」という。)から開示請求があったもの(配偶者等の利害に関係しないもののうち、実施機関が当該死者の権利利益を保護するために必要があると認めるものを除く。)
カ 死者に関する情報であって、当該死者の配偶者等以外の利害関係者の当該利益に関するもののうち、実施機関が第15条に規定する審査会の意見を聴いた上で必要があると認めるもの
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報(法人等に関する情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報を含む。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の正当な利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を事業活動によって生ずる危害から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 人の生活を違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
(5) 実施機関(市長、公営企業管理者及び消防長を除く。)、市の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る会議録、審議資料等の情報であって、当該合議制機関等の議事運営規程若しくは議決によりその全部若しくは一部について開示しない旨を定めているもの又は開示することにより当該合議制機関等の公正若しくは円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの
(6) 市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人その他公共的団体(以下「国等」という。)との間の協力、協議、依頼等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、市と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(7) 市の機関又は国等の機関が行う事務事業について、その意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると認められるもの
(8) 監査、検査、取締り、徴税等の計画及び実施要領、渉外、争訟、交渉の方針、契約の予定価格、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱い、用地買収計画その他実施機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係が損なわれると認められるもの、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの又は市の行政の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずることが明らかなもの
(公益上の理由による裁量的開示)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、第9条各号の規定にかかわらず、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができるものとする。
(存否応答拒否)
第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(手数料)
第13条 この条例の規定に基づく公文書の閲覧に係る手数料は、京田辺市手数料徴収条例(昭和32年京田辺市条例第2号)の規定にかかわらず無料とする。
2 この条例の規定に基づき公文書の写しを交付する場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
3 前項に規定する費用の額は、市長が別に定める。
(審査請求があった場合の手続)
第14条 実施機関は、第7条第1項の決定又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求が不適法であることを理由に却下するとき又は当該審査請求を容認するときを除き、遅滞なく京田辺市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決をしなければならない。この場合において、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(京田辺市情報公開・個人情報保護審査会)
第15条 次に掲げる事項を審議するため、京田辺市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 前条の諮問に関すること。
(2) 京田辺市個人情報保護条例(平成14年京田辺市条例第3号)において、実施機関が行う諮問等に関すること。
(3) 京田辺市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年京田辺市条例第17号)において、議会が行う諮問に関すること。
(4) その他市の情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、市長に対する建議又は市長が諮問することについての答申
2 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 市長は、専門事項を審査するために必要があると認めるときは、第2項の委員のほかに専門委員を委嘱することができる。
5 前項の専門委員は、当該専門事項に関する審査が終了したときに解嘱されるものとする。
6 審査会の委員(専門委員を含む。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(審査会の調査権限)
第16条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第17条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(他の制度との調整)
第18条 この条例は、法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる公文書については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他の実施機関が設置している施設において市民等の利用に供することを目的として管理している図書等については、適用しない。
(公文書の任意的開示)
第19条 実施機関は、第5条に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、この条例の施行日前に作成又は取得した公文書について開示の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
(市が出資等する法人の責務)
第20条 市が資本金等を出資している法人で実施機関が定めるものは、この条例の趣旨に基づきその保有する情報の開示に必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(指定管理者の指定に伴う措置)
第21条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行うに当たり保有する指定管理者文書(指定管理者の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、指定管理者が保有しているものをいう。以下同じ。)の開示のために必要な措置を市の公文書の開示に関する施策に準じて講じるよう努めなければならない。
2 実施機関は、指定管理者文書が円滑に開示されるよう必要な指導を指定管理者に行わなければならない。
(公文書の検索資料の作成等)
第22条 実施機関は、公文書を検索するため必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第23条 市長は、毎年1回、各実施機関における公文書の開示の実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書で、保存年数が永年であり、かつ、その目録が整備されたもの
附則(平成16年12月27日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第18号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(京田辺市個人情報保護条例の一部改正)
2 京田辺市個人情報保護条例(平成14年京田辺市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月30日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(不服申立てに関する経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(京田辺市公文書開示審査会及び京田辺市個人情報保護審議会の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の京田辺市情報公開条例第15条第2項の規定により京田辺市公文書開示審査会の委員に委嘱されている者及び第2条の規定による改正前の京田辺市個人情報保護条例第36条第3項の規定により京田辺市個人情報保護審議会の委員に委嘱されている者は、それぞれこの条例の施行の日に京田辺市情報公開・個人情報保護審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第1条の規定による改正後の京田辺市情報公開条例第15条第3項の規定に関わらず、平成28年11月29日までとする。
4 この条例の施行の日前に京田辺市公文書開示審査会又は京田辺市個人情報保護審議会にされた諮問で、この条例の施行の際現に当該諮問に対する答申がなされていないものは、京田辺市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について京田辺市公文書開示審査会又は京田辺市個人情報保護審議会が行った調査審議の手続は、京田辺市情報公開・個人情報保護審査会が行った調査審議の手続とみなす。
附則(平成29年12月25日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。