○京田辺市監査委員に関する条例

昭和39年3月30日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他法律及びこれらに基づく政令で定めるものを除き、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査等の通知、期日等)

第2条 監査委員は、監査等を行うときは期日を定めて、その期日の10日前までに監査等の対象となる機関その他のものに通知するものとする。ただし、臨時又は特に必要があるときは、この限りでない。

2 法第235条の2第1項の規定による例月現金出納検査の期日は26日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときはその期日を変更することができる。

3 監査の結果の報告又は通知及び公表は、当該監査の終了後速やかに行うものとする。

4 検査の結果の報告又は通知は、当該検査の終了後速やかに行うものとする。

5 審査の意見は、審査の終了後速やかに市長に提出するものとする。

(公表)

第3条 監査に関する公表及び告示は、京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)の例により行う。

(事務局の設置)

第4条 監査委員に関する事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局職員の定数は、京田辺市職員定数条例(昭和28年京田辺市条例第7号)の定めるところによる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員の事務執行に関し、必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成3年7月9日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)は、その任期が満了するまでの間、改正後の田辺町監査委員に関する条例第2条第1項第2号に規定された監査委員とみなす。

(平成9年3月31日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

京田辺市監査委員に関する条例

昭和39年3月30日 条例第15号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第15号
昭和51年3月25日 条例第4号
平成3年7月9日 条例第11号
平成9年3月31日 条例第2号
平成12年3月14日 条例第2号
平成14年9月30日 条例第25号
平成17年3月30日 条例第2号
平成19年3月27日 条例第1号
平成20年12月26日 条例第28号