○京田辺市選挙管理委員会事務局処務規程

昭和59年10月1日

選挙管理委員会告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条及び京田辺市選挙管理委員会規程(昭和59年京田辺市選挙管理委員会告示第21号)第15条第2項の規定に基づき、京田辺市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)における事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会会議に関すること。

(2) 選挙制度及び関係法令の調査研究に関すること。

(3) 明るい選挙推進団体に関すること。

(4) 明るい選挙常時啓発事業に関すること。

(5) 政党その他の政治団体の政治活動に関すること。

(6) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の調製及び閲覧に関すること。

(7) 欠格者調査に関すること。

(8) 直接請求に関すること。

(9) 選挙争訟に関すること。

(10) 検察審査員候補者予定者の選定に関すること。

(11) 裁判員候補者予定者の選定に関すること。

(12) 選挙の統計及び記録に関すること。

(13) 選挙に関する書類の保存に関すること。

(14) 選挙管理委員会連合会に関すること。

(15) 各種選挙の管理執行に関すること。

(16) 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)による国民投票に関すること。

(17) その他選挙事務に関すること。

(18) 事務局の庶務に関すること。

(事務の処理)

第3条 事務の処理は、事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項又は緊急を要する事項については、事務局長が専決し、又は代決することができる。

(専決)

第4条 次の事項及び委員長があらかじめ委任した事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の事務分担及び研修に関すること。

(2) 職員の出張命令及び超過勤務命令に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。

(4) 会計年度任用職員の雇用及び給与に関すること。

(5) 軽易又は定例の照会、報告、通知、申請等に関すること。

(6) 公簿書の閲覧及びこれに基づく諸証明に関すること。

(7) 文書の収受、発送等に関すること。

(8) 物品の出納保管に関すること。

(9) 予算の流用及び充用並びに軽易な追加更正の手続に関すること。

(10) 予算内の物品等の購入、印刷、修繕、借上等に関すること。

(11) 収入命令及び支出命令の手続に関すること。

(12) その他前各号に準ずること。

2 事務の内容が、異例であると認められるもの、先例又は例規になると認められるもの及び新規又は重要と認められるものについては、前項の規定にかかわらず専決することができない。

3 第1項の規定による専決は、回議文書の決裁欄に押印することにより行うものとする。

(代決)

第5条 事務局長は、緊急やむを得ない場合であって、あらかじめ処理の方針が示されているもの、定例的なもの、比較的軽易なものその他相当と認められるものについては、委員長の権限に属する事務を代決することができる。

2 前項の規定による代決は、回議文書の当該欄に「代決」の表示をして、これに押印することにより行うものとし、代決したときは、回議文書の決裁欄に「後閲」と朱記して、速やかに閲覧を受けなければならない。

(専決事項の代決)

第6条 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。

2 事務局長及び事務局次長が不在のときは、指導主幹又は書記の上席職員がその事務を代決することができる。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(文書の取扱い及び保存)

第7条 文書の取扱い及び保存については、京田辺市文書取扱規程(昭和48年京田辺市規程第4号)京田辺市文書整理保存規程(昭和48年京田辺市規程第6号)その他市長の事務部局の例による。

(公印の保管及び使用の責任)

第8条 公印の保管及び使用の責任者は、事務局長とする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、事務の処理に必要な事項は、委員会が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の公布後、昭和59年1月1日から1か年の文書の取扱いについては、従前の例による。

(平成17年1月25日選管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年9月2日選管告示第44号)

この告示は、平成20年9月2日から施行する。

(平成22年9月2日選管告示第26号)

この告示は、平成22年9月2日から施行する。

(平成27年11月5日選管告示第50号)

この告示は、平成27年11月5日から施行する。

(平成29年6月1日選管告示第4号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年3月2日選管告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市選挙管理委員会事務局処務規程

昭和59年10月1日 選挙管理委員会告示第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第1節 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年10月1日 選挙管理委員会告示第23号
平成17年1月25日 選挙管理委員会告示第1号
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第44号
平成22年9月2日 選挙管理委員会告示第26号
平成27年11月5日 選挙管理委員会告示第50号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第4号
令和2年3月2日 選挙管理委員会告示第4号