○京田辺市文書整理保存規程

昭和48年7月21日

規程第6号

(目的)

第1条 この訓令は、京田辺市の保有する処理の完結した文書の整理、保存等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 電子文書 電磁的記録のうち、文書管理システムによる情報処理の用に供するため、当該システムに記録されたものをいう。

(3) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保管、廃棄等の事務処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。

(4) 保存 電子文書にあっては保存期間を経過しないものを適切な記録媒体で管理することをいい、電子文書以外の文書にあっては当該文書の事務を所管する所属(以下「所管課」という。)において保存期間を経過しないものを管理することをいう。

(5) 保存期間 文書を保存する期間をいう。

(6) 歴史公文書 歴史資料として重要な公文書をいう。

(7) 完結文書 文書上の事務処理が完結した文書をいう。

(文書の保存種別及び保存期間)

第3条 文書の保存種別及び保存期間は、次に定めるところによる。ただし、法令等に特別の定めがあるものは、その年限とする。

(1) 第1類 20年保存

(2) 第2類 10年保存

(3) 第3類 5年保存

(4) 第4類 3年保存

(5) 第5類 1年保存

2 保存種別の明らかでない文書は、所管課長(市長部局以外の事務部局の長を含む。以下同じ。)が文書管理担当課長と協議して定めるものとする。

3 保存期間の満了した文書であっても、その後引き続き保存する必要があると認められるものは、前項に準じて処理するものとする。

4 所管課長は、保存文書のうち次の各号に掲げるものについては、当該対象となった日以降に第1項に規定する保存期間の満了する日が到来した場合であっても、当該各号に定める期間を経過する日までの間、保存期間を延長するものとする。この場合において、一の号に該当する文書が他の号にも該当するときは、それぞれに定める期間を経過する日のいずれか遅い日までの間、保存するものとする。

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間

(4) 京田辺市情報公開条例(平成10年京田辺市条例第12号。第19条及び第20条において「情報公開条例」という。)第6条の規定による公文書の開示請求又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第77条の規定による開示請求若しくは同法第91条の規定による訂正請求若しくは同法第99条の規定による利用停止請求があったもの 当該請求に対する決定の日の翌日から起算して1年間

(保存期間の起算)

第4条 文書の保存期間は、当該文書の完結した日の属する会計年度(以下「年度」という。)の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年ごとによることが適当なものについては、この限りでない。

2 簿冊類はその結了を、刊行物はその年の最終版のものをもって処理完結したものとみなす。

(第1類に編入する文書)

第5条 次に掲げる文書は、第1類に編入する。

(1) 条例、規則、告示、訓令等の原案

(2) 重要な事業の計画及び実施に関する書類

(3) 市史の資料となる重要書類

(4) 議会の会議録、議決書等の重要書類

(5) 不服申立て、訴訟及び土地収用裁決等に関する書類

(6) 地籍に関する書類

(7) 許可、認可、契約等に関する書類中、20年保存の必要あるもの

(8) 職員の履歴進退及び賞罰等に関する書類

(9) 褒賞に関する書類

(10) 会計その他の台帳又は原簿の類で重要なもの

(11) 財産、公の施設及び市債に関する重要書類

(12) 学校その他重要な施設の設置及び廃止に関する書類

(13) 重要な職に係る事務の引継ぎに関する書類

(14) 市及び市と密接な関係がある団体が発行した刊行物

(15) その他20年間保存する必要があると認める重要な書類

(第2類に編入する文書)

第6条 次に掲げる文書は、第2類に編入する。

(1) 第1類に属さない令達等の原案

(2) 許可、認可、契約等に関する書類中、第1類に属さないもの

(3) 決算、出納その他の財務会計に関する文書

(4) 諸報告及び統計書類中、第1類に属さないもの

(5) 文書及び物品の収受発送に関する書類

(6) その他10年間保存する必要があると認めるもの

(第3類に編入する文書)

第7条 次に掲げる文書は、第3類に編入する。

(1) 第1類に属さない財産及び公の施設等に関する書類

(2) 行政執行上参考となる統計資料に関する書類

(3) 建議書、要望書等で重要でないもの

(4) 金銭出納に関する書類

(5) 職員の届出書で重要なもの

(6) 市税等賦課徴収に関する書類

(7) その他5年間保存する必要があると認めるもの

(第4類に編入する文書)

第8条 比較的簡易な処理に属する文書及び1年を超えて3年までの期間保存する必要がある文書は、第4類に編入する。

(第5類に編入する文書)

第9条 一時的かつ簡易な処理に属する文書及び1年を超えて保存する必要を認めない文書は、第5類に編入する。

(類別の変更)

第10条 前5条の規定により処理した文書であっても、その後において事情の変化があったときは、所管課長が文書管理担当課長と合議して、市長の承認を得てその類を変更しなければならない。

(編さんの種別)

第11条 電子文書以外の文書の編さんは、所管課長において、適切に分類しなければならない。

(各類に属する完結文書の処理)

第12条 各類に属する完結文書は、所管課(市長部局以外の事務局を含む。以下同じ。)において整理し、原則として第1類に属する文書は、電子文書にあっては所管課において保存し、電子文書以外の文書にあっては文書管理担当課長が引き継いで保存し、第2類、第3類、第4類及び第5類に属する文書は、所管課において保存しなければならない。

(電子文書の整理及び保存)

第12条の2 電子文書は、完結の都度、文書管理システムに記録して保存するものとし、年度、文書分類番号及び簿冊名別に整理しなければならない。

(電子文書以外の文書の整理及び保存)

第13条 電子文書以外の文書は、完結の都度、文書管理システムに記録するものとし、年度、文書分類番号及び簿冊名別によって編さん、装丁(別図)し、当該簿冊に件名目録(別記様式第1号)を付さなければならない。

2 編さん簿冊は、厚さ10センチメートルを標準とする。ただし、紙数の多少により、分てつ・・・合てつ・・・することができる。

3 添付書類、完結文書等で、その性質形状により、普通文書とともに編さんし難いものは、適当な方法により整理編さんし、文書にその旨を記載して保存することができる。

4 書庫において簿冊を保存するときは、年度及び保存年限ごとに分類し、文書保存箱を用いて保存するものとする。

5 前項の文書保存箱には、文書保存票(別記様式第2号)を貼り、保存する簿冊の年度、文書分類番号及び簿冊名並びに保存する書庫書棚番号を明らかにしておかなければならない。

(文書登録目録等の作成)

第14条 所管課長は、毎年度終了後速やかに前条第1項の件名目録を用いて当該年度中に文書管理システムに記録された文書(電子文書を含む。)の件名等を記載した文書登録目録を作成し、文書管理担当課長に提出しなければならない。

2 所管課長は、第12条の規定により文書管理担当課長に電子文書以外の文書を引き継ぐときは、前条第1項の件名目録を用いて引き継ぐ文書の件名等を記載した文書引継目録を作成し、文書管理担当課長に提出しなければならない。

3 文書管理担当課長は、前2項の規定により提出された文書登録目録及び文書引継目録を文書分類番号ごとに整理し、一般の閲覧に供することができるよう備え置かなければならない。

(保存文書の管理)

第15条 文書管理担当課長は、保存文書(電子文書を除く。以下この条から第18条までにおいて同じ。)を虫害、湿気、盗難又は火災等のため損傷し、若しくは滅失することのないよう管理しなければならない。

2 文書管理担当課長は、書庫を管理する。

3 職員は、書庫の中を常に清潔にするよう留意し、一切の火気を使用してはならない。

(保存文書の借覧、閲覧等)

第16条 文書管理担当課へ引き継いだ保存文書を借覧し、又は閲覧しようとする職員は、文書管理担当課に備え置かれた保存文書貸出簿(別記様式第3号)に必要事項を記入し、文書管理担当課職員の確認を受けた上、持ち出すことができる。

2 保存文書の借覧期間は、貸出しの日から10日以内とする。ただし、借覧期間中であってもその職員が不在となるとき、又は文書管理担当課長の指示があったときは直ちに返却しなければならない。

3 保存文書は、市長の許可を受けなければ庁舎外に持ち出すことはできない。

4 保存文書の貸出しを受けた職員は、これを訂正し、他に転貸し、又は許可なく部外者に閲覧させ、若しくは謄写させてはならない。

(文書分類保存年限基準表の作成)

第17条 所管課長は、年度ごとに文書分類保存年限基準表(別記様式第4号)を作成し、文書管理担当課長に提出しなければならない。

2 文書管理担当課長は、前項の規定により提出のあった文書分類保存年限基準表を整理し、一般の閲覧に供することができるよう備え置かなければならない。

(歴史公文書の選別)

第18条 文書管理担当課長は、第1類に属する保存文書の保存期間が満了したときは、当該保存文書を歴史公文書に選別することにつき、当該保存文書の所管課長の意見を聴くものとする。

2 所管課長は、歴史公文書選別基準(別表)に照らして前項の意見を述べるものとする。

3 文書管理担当課長は、第1項の意見を踏まえ、同項の保存文書の内容を点検した上で、歴史公文書に該当するものにあっては引き続き保存の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置を採るものとする。

(歴史公文書の取扱い)

第19条 文書管理担当課長は、歴史公文書について、第22条の規定により廃棄する場合を除き、永久に保存しなければならない。

2 歴史公文書は、情報公開条例第2条第2号に規定する公文書とする。

(審査会への報告等)

第20条 文書管理担当課長は、歴史公文書の選別及び保存の状況を情報公開条例第15条に規定する京田辺市情報公開・個人情報保護審査会に報告し、当該報告に関し意見を聴くものとする。

(保存文書の廃棄)

第21条 所管課長は、文書管理担当課長合議の上、保存期間が満了した文書のうち保存する必要のない文書を廃棄し、又は消去するものとする。

2 文書管理担当課長は、第18条の規定により廃棄の措置を採ることとした第1類に属する文書を廃棄するときは、当該文書の所管課に廃棄する旨を通知しなければならない。

3 この訓令による保存期間中であっても、保存の必要がなくなり、かつ、法定保存年限を経過した文書は、第1項の手続によって廃棄し、又は消去することができる。

4 前3項の規定により文書を廃棄し、又は消去するときは、第13条第1項の件名目録を用いて廃棄し、又は消去する文書(電子文書を含む。)の件名等を記載した文書廃棄目録を作成し、その写しを文書管理担当課長に提出しなければならない。ただし、これによりがたい場合は、その理由を明記した起案文書を文書管理担当課長に合議するものとする。

5 第1項から第3項までの規定により文書を廃棄し、又は消去する職員は、溶解、裁断、消去その他適切な方法で処分しなければならない。

(歴史公文書の廃棄)

第22条 文書管理担当課長は、歴史公文書が歴史資料として重要でなくなったと認める場合には、当該歴史公文書の所管課長の意見を聴いた上で、市長の同意を得て廃棄することができる。

(必要な書類等の準備)

第23条 文書保存に当たって必要な書類等は、文書管理担当課長が準備する。

(委任)

第24条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、市長が定める日から適用する。

(平成16年9月6日訓令第7号)

この訓令は、平成16年9月6日から施行する。

(平成17年3月15日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月1日訓令第35号)

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。ただし、平成26年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

(平成30年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前にこの訓令による改正前の京田辺市文書整理保存規程第3条第1項第1号の規定により定められた文書の保存期間は、この訓令による改正後の京田辺市文書整理保存規程第3条第1項第1号の規定により定められた文書の保存期間とみなす。

(京田辺市国民健康保険関係文書取扱規程の廃止)

3 京田辺市国民健康保険関係文書取扱規程(昭和36年京田辺市規程第4号)は、廃止する。

(京田辺市国民健康保険関係文書取扱規程の廃止に伴う経過措置)

4 この訓令の施行の日前にこの訓令による廃止前の京田辺市国民健康保険関係文書取扱規程第1条第1項の規定により定められた永年文書の保存期間は、この訓令による改正後の京田辺市文書整理保存規程第3条第1項第1号の規定により定められた文書の保存期間とみなす。

(平成31年2月20日訓令第3号)

この訓令は、平成31年3月1日から施行する。

(令和5年2月9日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月29日訓令第24号)

この訓令は、令和5年8月29日から施行する。

別表(第18条関係)

歴史公文書選別基準

第1類編入文書

歴史公文書の選別基準

歴史公文書として保存する文書の例

(1) 条例、規則、告示、訓令等の原案

① 条例及び規則の公布に関するもの

ア 条例及び規則の公布文

② 行政又は市民に顕著な影響を与えた事業等の告示に関するもの


(2) 重要な事業の計画及び実施に関する書類

① 市の廃置分合及び境界変更に関するもの

ア 市制施行に関するもの

イ 市の境界変更に関するもの

② 町の区域及び町名変更に関するもの


③ 法律等に基づき策定された計画に関するもの


④ 協定、協約等に関するもの

ア 他の自治体との協定に関するもの

イ 大学等との連携協定に関するもの

⑤ 地域の状況又は市民生活に顕著な影響を与える施策、事業等に関するもの

ア 合併記念式典、市制記念式典等の記念的行事に関するもの

イ 事業実施の経過を保存する必要があるもの

(3) 市史の資料となる重要書類

① 時代の世相又は世論が特徴的に現れているもの

ア 市内の街並み、風景等の写真、スライド等による記録

② 市民生活に影響を与えた事件、事故又は災害に関するもの

ア 事件等への対応記録

③ 市民の意向及び動向を顕著に反映しているもの

ア 市民に広く意見を募集したもの

イ 市民から直接請求がなされたもの

④ 地域の状況又は市民生活に顕著な影響を与えた建造物、生活環境、自然環境等に関するもの

ア 沿革を記したもの

⑤ 田辺町合併(昭和26年)以前の公文書


(4) 議会の会議録、議決書等の重要書類

① 本会議及び各種委員会の審議経過、結果等に関するもの

ア 会議録

② 議決したことを証するもの

ア 議決書

(5) 不服申立て、訴訟及び土地収用裁決等に関する書類

① 不服申立て、訴訟等を契機として、その後制度改正等が行われた場合の当該不服申立て、訴訟等に関するもの


(6) 地籍に関する書類

① 土地の地番、地目、境界、面積の測量等に関するもの

ア 国土調査法に基づく地籍調査に関するもの

(7) 許可、認可、契約等に関する書類中、20年保存の必要あるもの

① 地域の状況又は市民生活に顕著な影響を与える許可、認可及び開発協議に関するもの

ア 公害対策又は産業廃棄物処理に関するもの

イ 開発行為に係る同意、協議等に関するもの

ウ 農地の売買、転用等に関するもの

② 土地の形質変更に関する許認可に関するもの

ア 土、砂利等の採取又は埋立てに関するもの

③ 期間の定めのない契約及び契約事務の継承に関するもの

ア 契約事務の継承に必要なもの

④ 市以外の施設管理者から受けた占用許可に関するもの

ア 道路又は河川の占用に関するもの

(8) 職員の履歴進退及び賞罰等に関する書類



(9) 褒賞に関する書類

① 市民等の表彰に関するもの

ア 善行、功労等の表彰に関するもの

(10) 会計その他の台帳又は原簿の類で重要なもの

① 予算編成に関するもの

ア 予算編成の記録として保存が必要なもの

② 決算報告に関するもの

ア 決算報告の記録として保存が必要なもの

(11) 財産、公の施設及び市債に関する重要書類

① 市有財産の取得及び処分に関するもの

ア 土地の譲与又は寄附に関するもの

イ 用地買収に関するもの

ウ 登記に関するもの

② 市有財産の管理に関するもの

ア 市有地の境界明示に関するもの

イ 市有地と民有地との境界明示に関するもの

(12) 学校その他重要な施設の設置及び廃止に関する書類

① 地域の状況又は市民生活に顕著な影響を与える主要施設の建設の経緯及び事業の一連が分かるもの

ア 学校、幼稚園、保育所、こども園、庁舎、住民センター、公民館、市営住宅等の重要施設の設置又は増改築に伴う整備計画、確認申請書、図面等に関するもの

(13) 重要な職に係る事務の引継ぎに関する書類

① 特別職に係る事務引継書

ア 市長、副市長等の事務引継書

(14) 市及び市と密接な関係がある団体が発行した刊行物

① 市の各部署が発行した刊行物

ア 製本された事業報告書、統計書、広報、パンフレット等

② 市と密接な関係がある団体が発行した刊行物

ア 記念誌等

(15) その他20年間保存する必要があると認める重要な書類

① 市政運営に関するもの

ア 他に記録等が存在しない重要なもの

② 市民の権利関係等を証明するもの

ア 他に権利関係を証明できるものが存在しないもの

③ 課税の根拠に関するもの

ア 課税根拠資料として保存する必要があるもの

④ 史跡、寺社及び伝統行事に関するもの

ア 文化財保護のための修理又は保存処理の履歴を保存する必要があるもの

イ 国指定史跡に関するもの

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別図(第13条関係)

装丁の具体例

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京田辺市文書整理保存規程

昭和48年7月21日 規程第6号

(令和5年8月29日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和48年7月21日 規程第6号
平成16年9月6日 訓令第7号
平成17年3月15日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第8号
平成25年12月1日 訓令第35号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成31年2月20日 訓令第3号
令和5年2月9日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第13号
令和5年8月29日 訓令第24号