○京田辺市議会事務局文書取扱規程

平成12年3月31日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 京田辺市議会事務局(以下「事務局」という。)における文書の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(文書の作成)

第2条 文書は、京田辺市文書の左横書きの実施に関する規程(昭和35年京田辺市規程第1号)の定めるところにより、作成するものとする。

(文書の取扱い)

第3条 文書は、全て正確かつ迅速に取扱い常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(文書の収受)

第4条 事務局に到達した文書は庶務係において収受する。

(電磁的記録の受信)

第5条 ファクシミリ及び電子メール通信網により文書を受信した場合は、その内容を出力し、紙に記録しなければならない。

2 前条の規定は、前項の文書について準用する。

(収受文書の登録及び配布)

第6条 収受した文書は、次に定めるとおり処理しなければならない。

(1) 普通文書(親展文書、親展電報、秘文書及び請願書を除く文書をいう。)は、開封し、文書の余白に受付印(別記様式第1号)を押し、文書管理システム(電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保管、廃棄等の事務処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)に所要事項を登録し、その文書に番号を記入の上、配布する。ただし、軽易な文書については、本文の手続を省略することができる。

(2) 親展文書、親展電報及び秘文書は開封しないで封筒(電報の場合はその余白)に受付印を押し、文書管理システムに所要事項を入力して名宛人に配布する。

(3) 請願書及び陳情書のうち京田辺市議会会議規則(平成8年京田辺市議会規則第3号)第145条の規定によるものについては、開封し、請願書の余白に請願受理印(別記様式第2号)を押し、請願処理簿(別記様式第3号)に所要事項を記載し、その請願書に番号を記入の上、配布する。

(送料未払等の取扱い)

第7条 送料の未払又は不足の文書で官公署又は学校の発送にかかるもの及び局次長(局次長を置かない場合においては、担当課長。次条において同じ。)が必要と認めるものに限り、この料金を支払いこれを収受することができる。

(文書処理)

第8条 局次長は、文書の配布を受けたときは、直ちに局長に供覧しなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

2 局長は文書を閲覧し、必要があるものについては、処理の方針を示して局次長に返付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な文書については、あらかじめ議長に供覧し、その指示を受けなければならない。

(起案)

第9条 全ての事案は、文書により決裁を得て処理しなければならない。

2 文書の起案は、文書管理システムに必要な事項を登録して出力した回議書(別記様式第4号)によってしなければならない。ただし、定例若しくは軽易な事案で文書の余白に朱書し、又は付箋紙を用いて処理することが適当であると認められるものは、この限りでない。

3 文書を起案するときは、必要により、本文の前に理由を簡明に記載し、関係法規その他参考となる事項又は書類を末尾に付記し、又は添付しなければならない。

(回議)

第10条 回議は、係長、局次長補佐、担当課長、局次長、局長、議長の順によらなければならない。

(合議)

第11条 財務に関する事案は、局長に回議した後、その関係課に合議しなければならない。

(未決文書)

第12条 処理未済の文書のうち重要なものについては、起案者が不在の場合においても、処理経過が他の者にわかるようにしておかなければならない。

(廃案文書)

第13条 廃案文書は、欄外に「廃案」と朱書しなければならない。

(公印及び契印の押印)

第14条 施行文書は、全て公印を押印し、決裁を受けた起案文書と契印をもって割印しなければならない。ただし、軽易なものには、本文の手続を省略することができる。

2 前項ただし書の文書は、ファクシミリ若しくは電子メールによる送信又は電子掲示板に掲出する方法をもって発送に代えることができる。ただし、電子掲示板に掲出する方法は、庁内文書に限り用いることができる。

3 前項の場合において、起案者は、当該文書をファクシミリ、電子メール又は電子掲示板により施行する旨を起案文書に明記しなければならない。

(文書の発送)

第15条 発送する文書は、文書管理システムに処理事項を登録し、郵送又は送達の方法によって即日これを発送しなければならない。ただし、急を要しない文書については、翌日発送することができる。

(議会規程の公布等)

第16条 規程、告示及び訓令を公布しようとするときは、令達件名簿(別記様式第5号)に所要事項を記載しなければならない。

(公文の記号及び番号)

第17条 公文には次に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。

(1) 規程、告示及び訓令には、京田辺市議会の名を冠し、令達件名簿の番号を付ける。

(2) 令達文書には、「京議」の記号を冠し、文書管理システムの登録番号を付ける。

(3) 番号は、第1号に規定する文書にあっては毎年暦年によって改め、前号に規定する文書にあっては毎年4月1日に改める。

(文書の保存)

第18条 完結した文書は、京田辺市文書整理保存規程(昭和48年京田辺市規程第6号)に準じ、編集して保存しなければならない。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月11日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月17日議会規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日議会規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日議会規程第3号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月9日議会規程第1号)

この規程は、平成24年3月10日から施行する。

(平成24年9月28日議会規程第3号)

この規程は、平成24年9月28日から施行する。

(平成25年3月29日議会規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月1日議会規程第5号)

この規程は、平成25年12月1日から施行する。ただし、平成26年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

(平成26年3月31日議会規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日議会規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市議会事務局文書取扱規程

平成12年3月31日 議会規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成12年3月31日 議会規程第2号
平成13年12月11日 議会規程第2号
平成17年3月17日 議会規程第1号
平成19年4月1日 議会規程第2号
平成19年10月1日 議会規程第3号
平成24年3月9日 議会規程第1号
平成24年9月28日 議会規程第3号
平成25年3月29日 議会規程第4号
平成25年12月1日 議会規程第5号
平成26年3月31日 議会規程第2号
令和5年3月29日 議会規程第2号