○京田辺市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育士等の就業継続及び離職防止を図ることを目的に、保育士等の宿舎借り上げを行う保育所等を運営する者(以下「事業者」という。)に対し、宿舎を借り上げるための費用の一部について、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において京田辺市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により京都府知事の認可を得て設置された保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「こども園法」という。)第17条第1項の規定により京都府知事の認可を受けて設置された幼保連携型認定こども園及び法第34条の15第2項の規定により京田辺市長の認可を得た小規模保育事業所であって、京田辺市内に所在する施設をいう。

(2) 保育士等 法第18条の4に規定する保育士及びこども園法第15条第1項に規定する保育教諭をいう。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内で保育所等を運営し、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保育所等に勤務する保育士等を居住させるための宿舎(市内に所在するものに限り、補助対象事業者の利害関係者が所有するものを除く。以下「補助対象宿舎」という。)に係る賃貸借契約を締結していること。

(2) 次のからまでのいずれにも該当する保育士等(以下「補助対象保育士等」という。)を雇用し、補助対象宿舎に居住させていること。

 各月初日において、保育所等に勤務する常勤保育士等(1日6時間以上かつ月20日以上常態的に勤務する者をいう。)であること。

 補助対象事業者が雇用を開始した日が属する会計年度から起算して、5年目の会計年度末までの者であること。

 本人及び同居者が住居手当その他これに類する手当を受けていないこと。

 市外から転入し、補助対象宿舎に住民登録し、居住していること。

 保育所等の長、事業者の役員等の管理又は監督の地位にある者ではないこと。

 世帯主であること。

 補助対象宿舎を正当な理由なく転居したことがないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるもの(次条において「賃借料等」という。)とする。ただし、補助対象宿舎に補助対象保育士等が未入居の月は、対象としない。

(1) 賃借料

(2) 共益費又は管理費

(3) 礼金

(4) 更新料

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

2 前項第3号及び第4号については、契約期間の月数で除した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を当該契約期間の各月の補助対象経費に計上するものとする。

(補助金の額の算出方法)

第5条 補助金の額は、補助対象経費と補助対象年度の厚生労働省が定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱で定める基準額のいずれか低い方に4分の3を乗じた額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、補助対象事業者が、補助対象保育士等から宿舎使用料等を徴収している場合は、当該使用料等の額を補助対象経費から控除するものとする。

2 補助対象経費のうち補助対象保育士等を居住させている日数が1月に満たない場合は日割り計算するものとし、日割り計算した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)と補助対象事業者が支払った賃借料等のうち低い額を補助対象経費とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに、補助対象保育士等ごとに京田辺市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 京田辺市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金事業計画書(別記様式第2号)

(2) 事業者が締結した補助対象宿舎に係る賃貸借契約書の写し

(3) 同意書兼誓約書(別記様式第3号)

(4) 補助対象保育士等の雇用証明書

(5) 補助対象保育士等の登録証の写し

(6) その他市長が必要と認める資料

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定により交付の申請があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、その旨を京田辺市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知する。

(補助金の概算払)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定した額の2分の1の範囲内で、概算払により補助金を交付することができる。

2 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、京田辺市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金概算交付請求書(別記様式第5号)前条の規定による交付決定通知書又は次条第2項の規定による変更決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(変更の申請)

第9条 交付決定者は、第6条の規定による交付申請の内容に変更が生じたときは、京田辺市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金変更申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 申請内容の変更に係る資料

(2) その他市長が必要と認める資料

2 市長は、前項の規定による変更の申請があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、京田辺市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金変更決定通知書(別記様式第7号)により通知する。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助金の交付決定に係る期間が終了したときは、市長が指定する期日までに、京田辺市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 京田辺市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金事業実績額調書(別記様式第9号)

(2) 補助対象保育士等に係る当該年度の給与明細書、給与台帳等の写し

(3) 補助対象宿舎の賃借料等に係る領収書、振込明細書等の写し

(4) その他市長が必要と認める資料

2 市長は、必要があると認めるときは、事業の執行の状況に関し、交付決定者に報告を求めることができる。

(補助金の額の確定通知)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付額を確定し、京田辺市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金交付額確定通知書(別記様式第10号)により交付決定者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第12条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、京田辺市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金交付請求書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による適正な請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の申請をしたとき。

(2) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を交付の決定を受けた目的以外の用途に使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが不適当であると認めるとき。

(返還)

第14条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命じるものとする。

(関係書類の保存)

第15条 交付決定者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、当該補助金の交付を受けた期間の満了する日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(予算措置)

第16条 本事業は、保育士宿舎借り上げ支援事業実施要綱(令和6年5月30日こ成保第312号こども家庭庁成育局長通知別添4)に規定する補助金を活用して実施するため、同要綱に規定する事業が縮小、中止又は廃止になった場合は、本事業についても同様に取り扱うものとする。

(交付の条件)

第17条 交付の条件については、この告示に定めるもののほか、保育士宿舎借り上げ支援事業実施要綱に定めるところによるものとする。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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京田辺市保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第71号

(令和7年4月1日施行)