○京田辺市認定地域クラブ活動支援補助金交付要綱

令和8年4月30日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市立中学校における部活動を地域クラブ活動として充実させるため、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において京田辺市認定地域クラブ活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、京田辺市教育委員会が別に定めるところにより認定した地域クラブ(以下「認定地域クラブ」という。)であって、中学校(京田辺市立小学校、中学校及び幼稚園の設置並びに管理に関する条例(昭和39年京田辺市条例第7号)別表に規定する中学校をいう。以下同じ。)に在籍する生徒が5人以上所属するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、適当と認める認定地域クラブを補助対象団体とすることができる。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象団体の活動に要する経費のうち、人件費、諸謝金、旅費、通信運搬費、印刷製本費、会議費、備品費、消耗品費、借料及び損料、保険料、雑役務費並びに委託費とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、別表に掲げる補助基準額又は補助対象団体が休日の活動の実施に要した費用(補助対象経費に係るものに限る。)から参加費等の収入を控除した額のいずれか低い額とする。

2 補助対象団体の活動期間に1年未満の端数が生じる場合は、月割で計算した額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 市長は、前2項の規定により算定した金額の合計が当該年度の補助金の予算を超過する場合又は補助金に充当する特定財源がその予算を下回る場合は、補助金の額を減額し、又は交付しないことができる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、京田辺市認定地域クラブ活動支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 京田辺市教育委員会が別に定めるところにより通知した京田辺市認定地域クラブ活動認定通知書の写し

(2) 活動計画書

(3) 収支予算書

(4) 役員・指導者名簿(別記様式第2号)

(5) 対象者(生徒)名簿(別記様式第3号)

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査を行い、適当と認めたときは、京田辺市認定地域クラブ活動支援補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助クラブ」という。)の請求に基づき、前条の規定により補助金の交付を決定した額の範囲内で概算払により補助金を交付することができる。

2 補助クラブは、前項の規定による概算払により補助金の交付を受けようとするときは、京田辺市認定地域クラブ活動支援補助金交付概算払請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助クラブは、当該年度の活動終了日から起算して30日を経過する日又は交付決定日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、京田辺市認定地域クラブ活動支援補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 活動報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、当該実績報告に係る書類の審査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、京田辺市認定地域クラブ活動支援補助金交付確定通知書(別記様式第7号)により補助クラブに通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差異が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助クラブが次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 不正な手続により補助金の交付を受けたとき。

(3) 活動を中止したとき又は活動の続行が困難と認められるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象者数

指導者数

補助基準額

月4回活動

月3回活動

月2回活動

月1回活動

1 対象者27人以上

指導者3人以上

スポーツ:

67万3,000円

文化:

69万1,000円

スポーツ:

55万円

文化:

56万9,000円

スポーツ:

42万7,000円

文化:

44万6,000円

スポーツ:

30万5,000円

文化:

32万3,000円

2 対象者13~26人

指導者2人以上

スポーツ:

57万6,000円

文化:

59万6,000円

スポーツ:

47万5,000円

文化:

49万4,000円

スポーツ:

37万3,000円

文化:

39万3,000円

スポーツ:

27万2,000円

文化:

29万1,000円

3 対象者5~12人

指導者1人以上

スポーツ:

42万3,000円

文化:

44万3,000円

スポーツ:

35万6,000円

文化:

37万7,000円

スポーツ:

29万円

文化:

31万1,000円

スポーツ:

22万4,000円

文化:

24万5,000円

備考

1 「対象者」とは、中学校に在籍する生徒をいう。

2 「スポーツ」とはスポーツ分野の認定地域クラブをいい、「文化」とは文化芸術分野の認定地域クラブをいう。

3 補助金の算定に当たっては、対象者数に応じた指導者数を配置しているかどうかで算定することとし、対象者が27人以上の場合であっても、指導者が2人のときは2の項の補助基準額を、指導者が1人のときは3の項の補助基準額を適用し、対象者が13人以上26人以下の場合であっても、同様とする。

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京田辺市認定地域クラブ活動支援補助金交付要綱

令和8年4月30日 告示第104号

(令和8年5月1日施行)