○京田辺市みんなにやさしい店舗づくり事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第70号
京田辺市店舗バリアフリー改修助成事業実施要綱(平成22年京田辺市告示第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、中小企業者が高齢者、障害者、子育て世帯等の店舗利用における利便性及び安全性の向上のため、市内で営む店舗(以下「対象施設」という。)の市内業者によるバリアフリー改修工事に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市みんなにやさしい店舗づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び医業を主たる事業とし常時使用する従業員数が300人以下の法人をいう。
(2) 店舗 直接顧客等と対面して商品の販売又は役務の提供等を行う事業の用に供している建物をいう。
(3) 市内業者 本市に事業所を有し、バリアフリー改修工事を行う業者をいう。
(4) バリアフリー改修工事 次のいずれかに該当する工事をいう。
ア 廊下、階段、通路等の段差解消、手すりの設置、床の滑り防止又は点字ブロックの設置工事
イ 通路又は開口部の幅の拡張工事
ウ 洋式便器等への取替工事
エ 授乳スペース、おむつ替え設備等の設置工事
オ その他市長が対象施設における移動及び利用の円滑化及び安全性の向上に関し改善されるものとして認める工事
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に自らが営む店舗を有する中小企業者
(2) 対象施設の所有者(対象施設の所有者から店舗の用に供するために賃借している者で、当該所有者からバリアフリー改修工事について承諾を得ているものを含む。)
(3) 市税の滞納がない者
(1) 京田辺市暴力団排除条例(平成25年京田辺市条例第20号)第2条第4号に規定する暴力団員等
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接待業務受託営業を行う者
(3) 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(4) 政治上又は宗教上の組織又は団体
(5) 補助金の交付を受けようとするバリアフリー改修工事について、他の補助金等の交付を受けた者
(6) その他市長が適当でないと認める者
(補助事業及び補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となるバリアフリー改修工事(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
(1) 市内業者が施工するものであること。
(2) 工事に要する経費が5万円以上(消費税及び地方消費税を除く。)であること。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項に規定する補助事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内とし、20万円を上限とする。
2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業の実施前に、京田辺市みんなにやさしい店舗づくり事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 見積書(補助の対象とならない工事を含む場合にあっては、その区別ができるようにしたもの)
(2) 改修計画図その他改修方法を示す図書
(3) 工事着工前の現況写真
(4) バリアフリー改修工事実施同意書(対象施設が自己所有でない場合に限る。)(別記様式第2号)
(5) 誓約書(別記様式第3号)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、同一対象施設及び同一人につき1回限りとする。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定による交付決定をする場合において、必要に応じて条件を付すことができる。
(実績の報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内に京田辺市みんなにやさしい店舗づくり事業補助金実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 領収書その他補助事業に要した経費がわかる書類の写し
(2) 工事施工箇所の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定した内容の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この告示に違反する行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。









