○京田辺市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和8年1月9日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、性的指向及び性自認に関わらず一人ひとりの人権が尊重され、多様な生き方や価値観を認め合い、誰もが自分らしく生きられる社会の実現を目指し、パートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的少数者 性的指向が必ずしも異性愛のみでない者又は性自認が出生時に割り当てられた性別と異なる者をいう。

(2) パートナーシップ 一方又は双方が性的少数者である2人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約した関係をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップにある者同士が、市長に対し、双方が互いを人生のパートナーであることを誓うことをいう。

(4) 申告 本市の区域内への転入前に、本市が参画するパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークを構成する自治体(以下「連携自治体」という。)において、第8条第1項に規定する受領証等に類する書類(以下「受領証等類似書類」という。)の交付を受けた2人が、当該事実及びパートナーシップにあることを市長に対して申し出ることをいう。

(宣誓又は申告の対象者の要件)

第3条 宣誓又は申告をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 双方が、ともに民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 一方又は双方が、現に本市の区域内に住所を有していること。

(3) 双方が、現に婚姻しておらず、かつ、宣誓しようとし、又は連携自治体において宣誓その他これに類する行為(以下「宣誓等」という。)をした相手方以外に、事実上の婚姻関係にある者又はパートナーシップを形成している者がいないこと。

(4) 宣誓をしようとし、又は連携自治体において宣誓等をした者の双方が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない続柄の関係(宣誓をしようとし、又は連携自治体において宣誓等をした者の双方が養子縁組をしている又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)にないこと。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、来庁により、パートナーシップ宣誓書(別記様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)を添えて、市長に提出するものとする。ただし、宣誓をしようとする者の一方又は双方が来庁できないと市長が認めるときは郵送により提出することができ、一方又は双方が自ら宣誓書に記入できないと市長が認めるときはこれを代筆させることができる。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(2) 独身証明書その他現に婚姻していないことを証明する書類(外国籍の場合は、独身証明書又はこれに相当する書類(外国語で作成されたものである場合は、日本語訳文を添付すること。))

2 前項の宣誓を行うにあたっては、あらかじめ宣誓日を予約するものとする。

3 市長は、第1項の規定により宣誓書を提出した者が本人であることを確認するため、来庁による宣誓にあっては次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を、郵送による宣誓にあっては同書類(個人番号カードにあっては、表面のみに限る。次条第3項において同じ。)の写しの提出を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書であって、宣誓をしようとする本人の顔写真が添付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

(申告の方法)

第5条 申告をしようとする者は、来庁又は郵送により、パートナーシップ宣誓継続申告書(別記様式第2号。以下「申告書」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、申告をしようとする者の一方又は双方が自ら申告書に記入することができないと市長が認めるときは、これを代筆させることができる。

(1) 転入前に交付を受けた受領証等類似書類

(2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(申告書の提出日以前3か月以内に発行されたものに限る。)

2 前項の申告を来庁により行う場合は、あらかじめ申告日を予約するものとする。

3 市長は、第1項の規定により申告書を提出した者が本人であることを確認するため、来庁による申告にあっては次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を、郵送による申告にあっては同書類の写しの提出を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書であって、申告をしようとする本人の顔写真が添付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

(通称名の使用)

第6条 宣誓又は申告をしようとする者は、性別違和その他市長が特に理由があると認める場合は、宣誓書又は申告書(以下「宣誓書等」という。)において、氏名と併せて通称名を使用することができる。

2 前項の規定により通称名の使用を希望する場合は、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類を宣誓時又は申告時に提示するものとする。ただし、郵送による宣誓及び申告にあっては同書類の写しを提出するものとする。

3 第1項の規定により通称名を使用するときは、第8条第1項に規定する受領証等へ通称名を記載するものとする。

(子の氏名の記入)

第7条 宣誓又は申告をしようとする者は、一方又は双方と生計を一にする未成年の子ども(実子又は養子をいう。以下「子」という。)の氏名について、次条第1項に規定する受領証等への記載を希望する場合は、住民票の写し、戸籍抄本その他の当該子との関係を確認することができる書類を市長に提出することにより、当該子の氏名を宣誓書等に記入することができる。

(受領証等の交付)

第8条 市長は、第4条又は第5条の規定により宣誓又は申告がなされた場合において、当該宣誓又は申告をした者が第3条に規定する要件を満たしていると認めるときは、当該宣誓又は申告をした者に対し、パートナーシップ宣誓書受領証(別記様式第3号)及びパートナーシップ宣誓書受領証カード(別記様式第4号)(以下これらを「受領証等」という。)を、宣誓書等の写しを添えて交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により、申告をした者に受領証等を交付したときは、当該受領証等を交付した事実とともに、申告に係る事項を転入前の住所の属する連携自治体に通知する。

(受領証等の再交付)

第9条 前条第1項の規定により受領証等の交付を受けた者(以下「宣誓者等」という。)は、当該受領証等の紛失、毀損等の事情により受領証等の再交付を希望するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 第4条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

3 市長は、第1項に規定する申請があったときは、受領証等を再交付するものとする。

(受領証等の返還等)

第10条 宣誓者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、宣誓者等の一方又は双方がパートナーシップ宣誓書受領証等返還届(別記様式第6号)に受領証等を添付し、市長に届け出なければならない。ただし、紛失その他の事情により添付が困難と市長が認める場合は、受領証等の添付を要しない。

(1) 宣誓者等のパートナーシップが解消されたとき。

(2) 宣誓者等のどちらか一方が死亡したとき。

(3) 宣誓者等の双方が本市の区域内に住所を有しなくなったとき。(宣誓者等が連携自治体へ転出し、当該自治体の長に対してパートナーシップ宣誓制度の継続を申し出る場合を除く。)

(4) その他宣誓又は申告の要件に該当しなくなったとき。

2 第4条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

3 市長は、宣誓者等が連携自治体へ転出し、当該自治体の長に対してパートナーシップ宣誓制度の継続を申し出た場合は、受領証等が返還されたものとみなす。

(周知啓発)

第11条 市長は、京田辺市パートナーシップ宣誓制度の趣旨が適切に理解され、公平かつ適切な対応が行われるよう、市民や事業者への周知啓発に努めるものとする。

(宣誓書等の保管及び保存並びに登録簿の作成)

第12条 市長は、京田辺市文書整理保存規程(昭和48年京田辺市規程第6号)の定めるところにより宣誓書等を適正に保管し、及び保存し、並びに廃棄するものとする。

2 市長は、第8条から第10条までの規定により受領証等の交付若しくは再交付を行い、又は返還された場合は、パートナーシップの宣誓又は申告の登録簿を作成し、必要に応じて宣誓又は申告に係る情報を記録するものとする。

(事務)

第13条 パートナーシップの宣誓に関する事務は、人権啓発担当課において行う。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 宣誓日などの調整その他必要な行為については、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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京田辺市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和8年1月9日 告示第3号

(令和8年2月1日施行)