○京田辺市物品・役務等郵便入札実施要綱
令和7年11月7日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する物品・役務等に係る一般競争入札及び指名競争入札において、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の実施に関し、京田辺市契約規則(平成16年京田辺市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象案件等)
第2条 郵便入札の対象となる案件は、入札実施の公告又は入札通知書(以下「公告等」という。)において、入札の方法を郵便入札に指定したものとする。
(公告等の記載事項)
第3条 市長又はその委任を受けて契約を締結する者(以下「契約権者」という。)は、郵便入札の方法により入札を行うときは、公告等に次に掲げる事項を併せて記載するものとする。
(1) 当該入札を郵便によって行う旨
(2) 契約条項を示す場所
(3) 開札の日時及び場所
(4) 入札書の提出方法
(5) 入札書の提出期限
(6) 入札書の送付先
(7) この告示の規定に反して提出された入札書を無効とする旨
(入札書の提出方法)
第4条 郵便入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書の提出期限までに到達するよう、配達日指定郵便で、かつ、一般書留郵便、簡易書留郵便若しくは特定記録郵便又は持参のいずれかの方法で提出しなければならない。この場合において、郵送に要する費用は全て入札参加者の負担とする。
2 前項の規定により入札書を提出するときは、入札書を封入した封筒の表側に「入札書在中」と明示するとともに、案件名称、開札日、入札参加者の住所及び氏名(法人にあっては、法人名及び代表者氏名)を記載して、印判を用いて封印しなければならない。
3 複数の案件について入札書を送付するときは、入札書は案件ごとに作成し、それぞれ個別の封筒に封印するものとし、参加しようとする案件の提出期限までに到達するよう送付しなければならない。
(入札書の保管等)
第5条 入札書が到達したときは、これを開札の日時まで入札執行課において保管するものとする。
2 到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の辞退)
第6条 入札参加者は、入札書の提出期限までに辞退する旨を記載した文書を提出することにより、入札の辞退を申し出ることができる。ただし、市長が特に必要があると認める場合を除き、入札書の到達後の入札辞退は認めないものとする。
(入札回数)
第7条 郵便入札に付した場合の入札回数は、1回とする。
(1) 入札書が提出期限までに到達しなかったとき。
(2) 第4条第1項の規定によらない方法で入札書を提出したとき。
(開札への立会い)
第9条 入札参加者は、開札に立ち会うことができる。この場合において、入札参加者は、あらかじめ入札書の提出期限までに入札執行課へ申し出なければならない。
2 代理人が開札に立ち会おうとするときは、委任状を提出しなければならない。この場合において、代理人は原則として1名とする。
3 開札の立会いを希望する入札参加者が2名未満のときは、入札事務に関係のない職員1名が開札に立ち会わなければならない。
(開札)
第10条 開札は、公告等に記載した開札日時に行うものとする。
2 開札の結果、落札すべき価格について同一価格の入札が2以上あるときは、くじにより落札者を定めるものとする。
3 前項の場合において、くじを引くべき入札参加者が現に立ち会っているときはその場で当該入札参加者がくじを引き、当該入札参加者が立ち会っていないときは入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。
4 前項の場合において、くじを引くべき入札参加者が現に立ち会っているものの、当該入札参加者にくじを引く意思がないときは、入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。
(再度入札)
第11条 契約権者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で入札した者がなかったときは、再度入札とすることができる。この場合において、再度入札に参加できる者は、前回の入札において有効な入札をした者とし、契約権者は、開札の日時及び場所、入札書の送付先、提出期限、前回の最低入札価格その他必要な事項を別途通知するものとする。
(異議の申立て)
第12条 入札参加者は、関係法令等若しくはこの告示に基づく入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。郵便事故により入札書が提出期限までに到達しなかった場合についても、同様とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、郵便入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年11月7日から施行する。