○京田辺市立児童館の設置及び管理に関する条例

昭和43年4月2日

条例第10号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与え、個別的又は集団的に指導して児童の健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として、児童館を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 児童館の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

京田辺市立普賢寺児童館

京田辺市水取門田6番地

京田辺市立田辺児童館

京田辺市田辺鳥本102番地

京田辺市立南山こどもセンター

京田辺市三山木谷垣内3番地1

京田辺市立大住児童館

京田辺市大住内山7番地

(施設の範囲)

第3条 児童館は、それぞれ次の施設を設置する。

(1) 遊戯室

(2) 集会室

(3) 図書室

(4) 事務室及び湯沸場

(5) 便所

(6) その他附帯施設及び備品

(事業)

第4条 児童館は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 体育、レクレーションに関する集会を開くこと。

(2) 図書、記録、児童用遊具等を備えてその利用を図ること。

(3) 討論会、研修会、実習会、発表会、製作展等を開催すること。

(4) 各種児童福祉関係団体、機関等の連絡を図ること。

(5) その他地域住民の集会等、公共的利用に関すること。

(職員)

第5条 児童館に児童厚生員2名を置く。

2 児童厚生員は、児童館の行う事業の企画、実施その他必要な事務を行う。

第5条の2 児童館運営を円滑に実施するため、児童厚生補助員を置くことができる。

(児童指導員)

第6条 児童館には前条に定める職員のほか、児童指導員若干名を置くことができる。

2 児童指導員は、教育関係者、児童福祉関係者及び関係団体のうちから市長が委嘱する。

3 児童指導員は、地域児童の生活環境の調査及び児童の指導について市長の諮問に答え、館の事業に参画する。

(開館時間)

第7条 児童館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長において特に必要があると認めるときは開館時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、休館日を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(4) その他市長において開館不能と認めた場合

(運営)

第9条 児童館の運営は、市費をもって行う。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和52年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和53年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年7月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(平成3年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第30号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

京田辺市立児童館の設置及び管理に関する条例

昭和43年4月2日 条例第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
昭和43年4月2日 条例第10号
昭和52年10月1日 条例第21号
昭和53年6月27日 条例第23号
昭和55年7月7日 条例第21号
平成3年3月30日 条例第8号
平成16年12月27日 条例第23号
平成20年12月26日 条例第30号