○京田辺市大住ふれあいセンターの設置及び管理運営に関する条例
令和7年12月19日
条例第32号
(設置)
第1条 さまざまな人の居場所となり、誰もが気軽に利用でき、多様な世代が集える場をつくることを目的として、京田辺市大住ふれあいセンター(以下「大住ふれあいセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 大住ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 京田辺市大住ふれあいセンター
位置 京田辺市大住内山7番地
(施設)
第3条 大住ふれあいセンターは、次に掲げる施設を設置する。
(1) グラウンドゴルフ場
(2) 地域子育て支援センター
(3) 屋内こども広場
(4) 屋内オープンスペース(くつろぎ・憩いスペース、カフェスペース、自習スペース及び読書スペース)
(5) 多目的スペース(防音室、健康づくりスペース及びホール)
(6) 屋外スペース(中庭、屋外運動スペース(運動エリア及び遊びエリア)及び園芸・畑スペース)
2 大住ふれあいセンターの運営は、前項各号に掲げる施設(以下「設置施設」という。)の各運営主体が協議を行うことにより、相互に連携を図り、一体的に行わなければならない。
(開館時間及び休館日)
第4条 大住ふれあいセンターの開館時間は、午前8時30分から午後8時までとする。
2 大住ふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合は、開館時間を変更し、又は休館日若しくは開館日を設けることができる。
(1) グラウンドゴルフ場 本市に住所を有する満60歳以上の者
(2) 地域子育て支援センター 本市に住所を有する子育て家庭の親等及びその子であっておおむね3歳未満の子
(3) 屋内こども広場 本市に住所を有する子育て家庭の親等及びその子であっておおむね小学生までの子
2 前項の規定にかかわらず、大住ふれあいセンターの運営上市長が適当であると認める者は、設置施設を使用することができる。
(使用の許可等)
第6条 グラウンドゴルフ場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、許可を受けなければならない。
2 次に掲げる設置施設は、独占して使用することができる。
(1) グラウンドゴルフ場
(2) 多目的スペース(防音室、健康づくりスペース及びホール)
(3) 屋外スペース(屋外運動スペース(運動エリアのみ))
3 前項に掲げる設置施設の全部を独占して使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 政治及び宗教活動を目的として使用すると認められるとき。
(3) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 公益上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。
(2) 第6条第4項の規定による使用の許可条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による許可の取消し又は使用の制限若しくは停止により使用者に生じた損害については、市はその責めを負わない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納入した使用料は、還付しないものとする。ただし、市長は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 大住ふれあいセンターの使用が終了した者又は第9条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止された者は、使用した施設及び附帯設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 故意又は過失により、大住ふれあいセンターの施設及び附帯設備を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、大住ふれあいセンターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 大住ふれあいセンターの運営及び維持管理に関する業務
(2) 大住ふれあいセンターの使用の許可等に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
(利用料金)
第16条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者に大住ふれあいセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、第10条の使用料の額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、市長が別に定めた基準に従い、利用料金を減免し、及び還付するものとする。
(京田辺市大住ふれあいセンター指定管理者選定委員会)
第17条 市長は、第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者の候補者の選定を適正に行うため、京田辺市大住ふれあいセンター指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長が委嘱し、又は任命する委員10人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日から大住ふれあいセンターに係る指定管理者が指定された日までとする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(京田辺市立老人福祉施設設置条例の一部改正)
2 京田辺市立老人福祉施設設置条例(昭和50年京田辺市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第10条関係)
京田辺市大住ふれあいセンター使用料
〔単位:円〕
施設 | 使用料(1時間当たり) | |
グラウンドゴルフ場 | 800 | |
多目的スペース | 防音室 | 300 |
健康づくりスペース(全面) | 600 | |
健康づくりスペース(半面) | 300 | |
ホール | 1,000 | |
屋外スペース | 屋外運動スペース(運動エリアのみ) | 300 |
備考
1 上記の使用料は、消費税を含まないものとする。
2 上記の使用料は、上記施設の全部を独占して使用する場合に適用する。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。
4 上記施設の使用者が本市に住所、事業所若しくは事務所を有しない場合、又は本市に住所、事業所若しくは事務所を有する者の従業員等でない場合は、この表に定める金額に2を乗じて得た額を使用料とする。