○京田辺市地域の居場所づくり補助金交付要綱
令和7年5月30日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市立分館公民館(以下「公民館」という。)において自発的かつ主体的に実施する安全で安心な地域住民の居場所づくりを行う区に対して、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市地域の居場所づくり補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「区」とは、京田辺市の自治振興費の交付要綱(昭和62年京田辺市告示第27号)の規定により自治振興費の交付を受けている区及び自治会をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象となる区は、地域住民の居場所づくりとして次条第1項に規定する事業を行う区とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、公民館の一部を広く開放し、地域住民が気軽に立ち寄ることができる居場所を開設する事業であって、次の要件を全て満たす事業とする。
(1) 月2回以上開設すること。
(2) 1回につき2時間以上開設すること。
(3) 事業の実施を広く地域に周知していること。
2 補助金の交付対象となる期間は、事業実施年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業の実施に必要な経費とする。ただし、光熱水費等の公民館運営に係る経費を除く。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象事業を実施した期間において、同一の区につき1か月当たり4,000円(補助対象事業に小学生又は中学生が参加する場合は、5,000円)とする。ただし、補助対象事業の実施に要した経費が1か月当たりの補助金の額に補助対象事業を実施した月数を乗じて得た額を下回る場合は、当該経費(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)を補助金の額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする区の代表者は、京田辺市地域の居場所づくり補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業実施前に市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める資料
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査を行い、事業内容が補助金の趣旨に適合すると認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付をしないことを決定したときは、京田辺市地域の居場所づくり補助金不交付決定通知書(別記様式第5号)により、通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助決定者は、京田辺市地域の居場所づくり補助金実績報告書(別記様式第8号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、事業終了後に市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(別記様式第9号)
(2) 収支決算書(別記様式第10号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第12条 市長は、報告書を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、京田辺市地域の居場所づくり補助金確定通知書(別記様式第11号)により、補助決定者に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差異が生じない場合は、当該通知を省略することができる。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。











