○京田辺市農業用施設改修支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業用資機材の価格高騰が続く中、老朽化が進む農業用施設の保全に資する地域の農業者団体の取組に係る経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市農業用施設改修支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、令和7年度地域農業者代表連絡会議に代表者を選出している各地域の農家組合等とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、農道、用排水路、ため池、ポンプ設備その他農業用施設の改修事業等に係る経費のうち、工事請負費、作業委託費、処分費、材料費等とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1地域ごとに補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)と50万円のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする農家組合等(以下「申請者」という。)は、令和7年12月31日までに京田辺市農業用施設改修支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、京田辺市農業用施設改修支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業内容を変更しようとするときは、市長と協議して、その指示に従うものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、京田辺市農業用施設改修支援事業補助金実績報告書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、京田辺市農業用施設改修支援事業補助金確定通知書(別記様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差が生じないときは、当該通知を省略することができる。

(補助金の請求及び支払)

第10条 交付決定者は、補助金の額の確定後、京田辺市農業用施設改修支援事業補助金交付請求書(別記様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、令和8年3月31日までに補助金を支払うものとする。

(書類等の整備及び保管)

第11条 交付決定者は、事業の収支に関する帳簿、領収書等の関係書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産処分の制限)

第13条 交付決定者が、事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、当該財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過したときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条から第13条までの規定は、同日後もなおその効力を有する。

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京田辺市農業用施設改修支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第78号

(令和7年4月1日施行)