○京田辺市電子契約実施要綱
令和7年3月31日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市(以下「市」という。)における電子契約の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子契約 法令に定める措置を講じた電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)を作成することにより締結する契約方法をいう。
(3) 電子契約書 電磁的記録により作成する契約書(仮契約書及び変更契約書を含む。)をいう。
(4) 電子契約サービス 電子契約サービス提供事業者が市及び契約相手方の指示を受けて、電子契約書に当該サービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型電子契約サービスをいう。
(5) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。
(6) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。
(7) 承認者 市職員のうち、契約相手方に電子契約書を送信する際、当該電子契約書が決裁を受けたものと相違ないことを確認し、及び承認する者をいう。
(8) 担当者 市職員のうち、電子契約書を送信する等電子契約サービスを利用した契約手続の実務を主に行う者をいう。
(電子契約の利用範囲)
第3条 市における契約(複数当事者の合意に基づく協定、確約その他の契約に類するものを含む。以下同じ。)は、次に掲げるものを除き、電子契約サービスを利用した電子契約によることができるものとする。
(1) 法令等の定めにより書面によるべきとされている契約
(2) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約
(承認者の設置)
第4条 電子契約を実施する課等(以下「主管課等」という。)に承認者を置き、課長級以上の職員をもって充てる。承認者が不在のときは、京田辺市事務決裁規程(令和7年京田辺市訓令第2号)の代決の例による。
(電子契約サービスの運用管理者)
第5条 電子契約サービスの運用及び管理のため、電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、管財担当課長をもって充てる。
2 運用管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスの利用可能な状態の維持
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性の確保
(3) 電子契約サービスの効率的な運用及び適正な管理
(4) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な業務
(アカウント等の取扱い)
第6条 アカウントは、運用管理者が設定し、主管課等に付与する。
2 アカウントの変更は、運用管理者が行う。
3 パスワードの設定、管理及び変更は、主管課等の長が行う。
4 主管課等の長及び職員は、パスワードを他者に知られないよう厳重に管理しなければならない。
(電子契約利用の申出)
第7条 契約相手方は、電子契約による契約の締結を希望する場合は、電子契約利用申出書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
2 契約相手方は、電子契約利用申出書を提出した後に、その内容の変更を希望する場合は、電子契約利用変更申出書(別記様式第2号)を提出しなければならない。
(電子契約利用の撤回)
第8条 契約相手方は、電子契約利用申出書を提出した後に、電子契約の利用の撤回を希望する場合は、電子契約利用撤回申出書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
(電子契約の締結方法)
第9条 電子契約は、電子契約サービスを利用して行うものとする。
2 前項の電子契約における電子署名は、市及び契約相手方の確認及び同意に基づき行うものとし、原則として、担当者、契約相手方、承認者の順に行う。
(変更契約)
第10条 市長は、原契約が電子契約によるものか否かにかかわらず、電子契約によりその変更契約をすることができる。
2 契約相手方は、原契約が電子契約によるものでない場合において、初めて電子契約による変更契約の締結を希望するときは、電子契約利用申出書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
(電子契約書の保存)
第11条 電子契約書の正本は、電子契約サービス上に保存される電子契約書とする。
2 電子契約サービスからダウンロードしたデータを保存する等前項の規定による保存以外の保存方法であっても、電子契約書の有効性を妨げるものではない。ただし、電子契約書の有効性に関する法令等の規定に違反する場合においては、この限りではない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。


