○京田辺市上下水道部通話録音装置の設置及び運用に関する要綱
令和7年1月31日
公営企業告示第4号
京田辺市上下水道部事務所及び薪浄水場に設置する通話録音装置及び通話録音データの取扱いについては、京田辺市通話録音装置の設置及び運用に関する要綱(令和7年京田辺市告示第8号)の規定の例による。
附則
この告示は、令和7年2月3日から施行する。
令和7年1月31日 公営企業告示第4号
(令和7年2月3日施行)