○京田辺市土地区画整理事業補助金交付要綱
令和6年11月15日
告示第217号
(趣旨)
第1条 この告示は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の規定に基づき、京田辺市の区域内で施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)を推進し、もって健全な市街地の形成を図るため、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、事業に対する京田辺市土地区画整理事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者等)
第2条 補助金の交付対象者は、事業を施行しようとする法第3条第1項に規定する個人若しくは共同施行者又は同条第2項に規定する土地区画整理組合とする。ただし、市長が補助することが適当でないと認める者を除く。
2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助額及び補助対象の範囲は、別表に定めるとおりとする。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、京田辺市土地区画整理事業実績報告書(別記様式第6号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときも、また同様とする。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(実地検査)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な指示を行い、報告を求め又は当該事業の実地検査を行うものとする。
(補助金の取消し等)
第9条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 補助金を交付決定の内容以外に使用したとき。
(2) 交付決定等に係る工事が著しく遅れ、又は中止したとき。
(3) 詐欺その他不正行為により交付決定等を受けたとき。
(4) 第3条第5項の規定による条件に違反したとき。
(5) 第5条の規定による報告の内容に虚偽があったとき。
(6) 事業をとりやめたとき。
(7) 前各号のほか、市長が補助の趣旨に反すると認めたとき。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年11月15日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業 | 補助額 | 補助対象の範囲 | |
種類 | 採択基準 | ||
土地区画整理事業(個人若しくは共同施行者又は土地区画整理組合が施行者となるものに限る。) | 国が社会資本整備総合交付金事業として定める組合等土地区画整理事業又は都市再生区画整理事業の採択対象の土地区画整理事業として、補助金を交付することが適当であると市長が認めるもの | 組合等区画整理事業の国庫補助基本額又は都市再生区画整理事業の国庫補助基本額の範囲内で、市長が認める額 | 社会資本整備総合交付金交付申請等要領のうち公共施設の整備改善に係る事業(組合等区画整理事業の国庫補助金の対象となる事業を除く。)に要する費用の範囲又は社会資本整備総合交付金交付申請等要領のうち都市再生推進事業制度要綱(平成12年3月24日付け建設省経宅発第37―2号、都計発第35―2号、住街発第23号)に定める範囲で、市長が認めるもの |







