○京田辺市家庭向け自立型(FIT売電可)再生可能エネルギー設備設置補助金交付要綱
令和6年10月1日
告示第198号
(趣旨)
第1条 この告示は、カーボンニュートラルの実現を目的に住宅におけるエネルギーの自立化に向けて市内に住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電池設備等の導入促進を図るため、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、当該設備の設置に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電設備 太陽電池モジュールを利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備をいう。
(2) 蓄電池設備 太陽光発電設備と常時接続し、電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置で構成される設備をいう。
(3) 高効率給湯機器設備 住宅で使用している従来の給湯機器に対して30パーセント以上の省CO2効果が得られるものをいう。
(4) コージェネレーションシステム設備 都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池をいう。
(5) FIT 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 本市に住所を有し、自らが居住する住宅に、住宅用の太陽光発電設備及び住宅用の蓄電池設備に加え住宅用の高効率給湯機器設備又はコージェネレーションシステム設備のいずれかを同時に設置すること。
(2) FITの認定を取得すること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 次条に規定する要件に基づく設備(以下「補助対象設備」という。)に係る国若しくは本市の補助金の交付を受けていない、又は受ける予定がないこと。
(5) 京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付要領(以下「府交付要領」という。)の補助対象事業を実施する者であること。
(補助対象設備等)
第4条 補助対象設備、交付要件、補助率等は、別表に定めるとおりとする。
2 補助対象経費は、補助対象設備及び補助対象設備を構成する機器等の購入費並びに設置工事に要した経費(運搬費、処分費その他の対象設備の設置作業に直接関わらない経費及び消費税を除く。)とする。
(事前確認)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市家庭向け自立型(FIT売電可)再生可能エネルギー設備設置補助金補助対象設備設置工事確認申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、補助金の交付申請までに市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の審査において、不適当であると認めたときは、その理由を付して書面によりその旨を申請者に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、確認通知書を受けた後に京田辺市家庭向け自立型(FIT売電可)再生可能エネルギー設備設置補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて、別に定める期間内に市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の審査において、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、その理由を付して書面によりその旨を申請者に通知するものとする。
(事業開始の承認申請)
第9条 申請者は、複数年度にわたり補助事業を行う場合は、京田辺市家庭向け自立型(FIT売電可)再生可能エネルギー設備設置補助金工事契約開始承認申請書(別記様式第1号)に、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業開始の承認可否を決定するものとする。
4 申請者は、開始承認通知書を受けた後でなければ補助対象設備の工事に着手してはならない。この場合において、補助対象設備の工事に係る契約の締結を行ったときは工事に着手したものとみなす。
3 市長は、前項の審査において、補助事業の内容を変更又は廃止することが不適当であると認めたときは、その理由を付して書面によりその旨を確認通知者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(取得財産等の管理義務)
第12条 交付決定者は、補助事業により取得した財産について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 規則第18条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間とする。
(調査等)
第14条 市長は、この告示による補助事業の適正な執行のため、交付決定者に対して、必要な報告を求め、又は調査することができる。
(協力)
第15条 市長は、補助金を交付した者に対し、補助金の交付の対象となった設備の運転状況に関するデータの提供等地球温暖化対策に必要な市の取組への協力及び災害時におけるエネルギー提供への協力を求めることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行し、令和6年8月27日以降に契約した補助対象設備設置工事に要した経費について適用する。
別表(第4条、第5条関係)
補助対象設備 | 交付要件 | 補助率等 |
太陽光発電設備 | 府交付要領別表1自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業に定められている交付要件を満たすこと。 | 住宅用の太陽光発電設備の太陽光電池モジュールの公称最大出力に1kW当たり1万円を乗じて得た額(4万円を超えるときは、4万円) |
蓄電池設備 | 住宅用の蓄電設備の蓄電容量に1kW当たり2万円を乗じて得た額(12万円を超えるときは、12万円) | |
高効率給湯機器設備 | 府交付要領別表3高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業に定められている交付要件を満たすこと。 | 設置に要する費用の2分の1以内の額(30万円を超えるときは、30万円) |
コージェネレーションシステム設備 | 設置に要する費用の2分の1以内の額(80万円を超えるときは、80万円) |








