○京田辺市南田辺地区研究開発地区建築条例

令和6年12月23日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、綴喜都市計画京田辺市研究開発地区(以下「研究開発地区」という。)の区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することによって、京都フードテック基本構想に基づくフードテック関連企業の集積拠点の発展に資する街並みを形成するとともに、公害発生のおそれがある工場の立地を防止し、もって周辺の環境を保全することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による研究開発地区に係る都市計画の決定の告示があった区域とする。

(研究開発地区)

第3条 研究開発地区は、建築制限の程度により、第1種研究開発地区及び第2種研究開発地区に分ける。

2 第1種研究開発地区は関西文化学術研究都市(京都府域)の建設に関する計画で南田辺西地区及び南田辺東地区に位置づけられた区域における準工業地域内の研究開発地区について、第2種研究開発地区は同区域における工業地域内の研究開発地区について、それぞれ市長が別に指定する。

(建築の制限)

第4条 第1種研究開発地区内においては、法第48条第11項の規定によるほか、別表第1に掲げる事業を営む工場を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。

2 第2種研究開発地区内においては、法第48条第12項又は同条第13項の規定によるほか、別表第2に掲げる事業を営む工場を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が衛生上の有害の度が低いと認めた場合又は公益上やむを得ないと認めた場合は建築することができる。この場合において、市長は、あらかじめ京田辺市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 研究開発地区内に建築する工場又は事業場の用に供する建築物の建築主、所有者、管理者及び占有者は、事業活動による公害の防止に努めるとともに、その周辺の生活環境を阻害するばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動、悪臭等を当該工場又は事業場から排出し、発生させ、又は飛散させてはならない。

(委任)

第6条 この条例に定めのない事項については、市長が別に定める。

(罰則)

第7条 次の各号のいずれかに該当するものは、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反して、別表第1又は別表第2に掲げる用途に供する工場を建築した場合における当該工場の建築主

(2) 第4条第1項の規定に違反して、工場の用途を別表第1又は別表第2に掲げる用途に変更した場合における当該工場の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(京田辺市特別工業地区建築条例の一部改正)

2 京田辺市特別工業地区建築条例(昭和49年京田辺市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市特別工業地区建築条例の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした前項の規定による改正前の京田辺市特別工業地区建築条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第4条、第7条関係)

(1) クローム化合物の製造

(2) ふっ化水素酸を使用する物品の処理(電球又は計量器類の処理を除く。)

(3) シアン化合物を使用する物品の処理

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が、衛生上有害の度が高いと認めて、あらかじめ京田辺市都市計画審議会の意見を聴いて指定するもの

別表第2(第4条、第7条関係)

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類の製造

(2) 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、黄りん、赤りん、硫化りん、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシウム、過酸化水素水、過酸化カリ、過酸化ソーダ、過酸化バリウム、二硫化炭素、メタノール、アルコール、エーテル、アセトン、酢酸エステル類、ニトロセルローズ、ベンゾール、トルオール、キシロール、ピクリン酸、ピクリン酸塩類、テレピン油又は石油類の製造(ただし、食関連製品の製造を目的とするものを除く。)

(3) マッチの製造

(4) セルロイドの製造

(5) ビスコース製品の製造

(6) 石炭ガス類又はコークスの製造

(7) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、ふっ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、りん酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸そう鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、六価クロム化合物、カドミウム化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造

(8) 合成樹脂の製造

(9) 肥料の製造

(10) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造

(11) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

(12) アスファルトの精製

(13) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸留産物又はその残りかすを原料とする製造

(14) セメント、石こう、消石灰、生石灰又はカーバイトの製造

(15) 電気用カーボンの製造又は黒鉛の粉砕

(16) ふっ化水素酸を使用する物品の処理(電球又は計量器類の処理を除く。)

(17) シアン化合物を使用する物品の処理

(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が衛生上の有害の度が高いと認めて、あらかじめ京田辺市都市計画審議会の意見を聴いて指定するもの

京田辺市南田辺地区研究開発地区建築条例

令和6年12月23日 条例第33号

(令和7年4月1日施行)